余命2017/07/15アラカルト
余命三年時事日記さんのブログです
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引用
.....<共謀罪の構成要件を厳格化したテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法が11日に施行されたことを受け、指定暴力団山口組が同法に対応するためのマニュアルを記した文書を作成し、組員らに配布していたことが12日、関係者への取材でわかった。
産経新聞が入手した文書は計5枚。同法について、「法律の実績作りのためにヤクザが集中的に対象とされる可能性が高い」「トップを含め根こそぎ摘発、有罪にしようというもの」などと説明。「想定される適用例」として、組関係者が過去に関与した事件を示しながら、警察当局の摘発対象にならないよう警戒を呼び掛けている。
将来的に警察当局による通信傍受が行われることを想定するような記述もあるほか、「取り調べでのやり取りなどを細かくメモするようにすること」と組員が逮捕された場合の対処法も記している。>
暴力団の顧問弁護士というのもアンタッチャブルじゃあるまいし、日本社会では当たり前に違和感があるが、民主党政権の頃から民主党支持とかをあからさまにして政治に大接近をはじめた。もし、そのまま民主党政権が続いたなら、完璧に日本乗っ取りが完成するシナリオだったのだろうが、完全に裏目に出た。それまでは暴力団というのはイコールやくざ、イコール右翼的な日の丸イメージがあり、日本人には受け入れやすい面があったのだが、それが完全に消えた。
ターニングポイントはここ10年で、戦後ずっと、60年安保の時でさえ対左翼対策には暴力団、右翼、やくざ、ということで自民党との親和性は極めて高かったのである。
在日朝鮮人に組織を乗っ取られたのが直接の原因であろうが、裏の組織が表に出てはさすがにまずかろう。2000年代のやくざ構成員の数の大躍進と反比例して締め付けが厳しくなってきた。今では、過去の対第三国人のイメージはどこにもなく、勢力は分裂して半減し、法的にも反社会的暴力組織としての扱いにまで落ち込んでいる。
現在、米では金融制裁措置としていくつかの日本暴力団の個人と組織に対して金融口座が凍結されている。日本ではテロ三法も骨抜き法であったが、共謀罪が成立し、国際組織犯罪防止条約が発効ということになると、北朝鮮関係だけではなく韓国を含めた在日暴力団全体に累が及ぶことになる。北朝鮮への経済制裁で一番効果的なのは日本における金融機関の口座凍結であり、テロリスト制裁として国連安保理テロリスト委員会の国際テロリスト登録である。日本はこの決定がスライドすることになっているのである。
入管特例法は強制送還について内乱の罪、外患の罪、国交に関する罪は除外しているが、国際テロリストの国籍国送還も当然その範疇である。過去ログで既述しているが、これの適用対象は日本人も外国人も一緒であるが、強制送還されるのは当然在日だけである。
ところで懲戒請求であるが、もう各弁護士会の対応が支離滅裂である。
第一波、約200名の懲戒請求書発送に対する弁護士会の通知書が一段落して、第二波の通知報告が入り始めたが、これがまたひどい。
第一波では各弁護士会の対応に問題があった。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
弁護士法により、弁護士はすべて日弁連の所属弁護士であるはずである。日本弁護士連合会や関東弁護士連合会が違うのなら、その旨を明記すべきであろう。
また、個々の懲戒請求に対してはその旨を懲戒請求者個々に通知すべきで、大和会への返送などもってのほかである。大和会は事務が大変だろうということでまとめて発送しているだけである。今後は個別の発送に切り替え大和会はタッチしない。
さらに、日弁連への懲戒請求には会長名でこたえるのが常識であり、事務総長名はないだろう。関東弁護士連合会は「事務局長 大橋」とあるだけで取り扱い番号も連合会印も押印されていない怪文書である。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
「懲戒請求があったときは、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」とあり、懲戒請求者には条件が全くない。返送の規定などどこにもないのである。また、いったい証拠とか照会、その他の文書要求は何なのか?
(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
要するに、速やかに懲戒請求者に書面により通知しなければならないのである。
当初、第一波をもってPDFによる比較記事をあげる予定で進めており、明日にも出稿できるのだが、数日遅らせるかも知れない。というのは、まだ第二波はいくらも情報がないのだが、そのいくつかの中に基本的な部分で勘違いか、ある意味完全に間違った対応をしている弁護士会があるのである。
何か先入観があるのだろうか、6月5日、19日、7月3日、16日発送の懲戒請求者はすべて個々別々で、重複はないのに、「前回同様」とか、「前回お知らせしましたように」というような記述がある。現在700通の懲戒請求書を発送しているが、これはすべて相互には何の関係もない別人である。神奈川のように最初から「懲戒請求者の代表者を決めて?」というのは不可能である。東京第一の同姓同名確認はもはやお笑いネタで、調べれば完全な同姓同名ではない。ふられた埼玉県弁護士会や当該弁護士はどうするのだろうか。少なくとも次回の通知で同じようなことはできないだろう。ふられた弁護士は過去履歴をあぶりだされているのである。名誉毀損、業務妨害での損害賠償請求は可能だよな。
これらの弁護士会の第二波の通知がくるのはこれからだが、当然訂正せざるを得ない。同じ事案の懲戒請求に対する通知内容が違うというのは、まあ普通は異常だろうから訂正通知くらいは出さなければならないだろう。
すでに各弁護士会ではいろいろと問題が発生しているらしく、いいわけじみた文書が添付されている。いくつか抜粋して赤字でコメントを入れておいた。
1.懲戒請求は弁護士法第56条1項、第58条1項「職務の内外を問わず、非行のあった弁護士の懲戒を求めるもので、貴殿と弁護士の争いの解決とか、金銭被害の回復というようなものではなく、裁判所の判決に何の法的影響も効力もない。
外患罪適用下における対象国である在日朝鮮人に関する朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為であるとしての懲戒請求である。
2.綱紀委員会の事情調査にはある程度の時間がかかる。懲戒委員会に行けばまた時間がかかる。審査結果が出るまではかなりの時間がかかるので待つ必要がある。
月の単位か年の単位かがわからない。
3.結論は議決書という形で通知する。電話等や来会での問い合わせには対応できない。
弁護士会の職員は、事件内容や進行状況等は知らないので問い合わせには答えられない。
何かもう、コメント不能だな。
4.綱紀委員会の議決は部会長1名だけの調査、判断ではない。
信用も信頼もしていないが誰もそんなことは聞いていないぜ。
5.綱紀委員会の議決に不服がある場合は申し立てができるが、同一事実については1回だけである。
誰もあきれていて不服申し立てなど考えていないと思うがね。
引用以上
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