憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命地検返戻文書の考察①

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1679-地検返戻文書の考察①/

 

引用


因みに東京地検さんは、「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」という正式見解ですね。

「公文書とは→国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。(コトバンクより)」。

つまり公印他押印有りは「その職務上作成する文書」、つまり検察官さんが職責を持って作成なさった文書。
公印他押印無しは「その職務上作成する文書」では無い為、職責の元作成なさった文書では無い。
と自分は捉えました(単純ですみません)。
あと公印有りでも、理由書日付けの上の受付?返戻?ナンバーが有ったり無かったり、公印無しでもナンバーが有ったり無かったり。なんだろ?
 このナンバーの有無でも更に職責の有無が発生するのかな。あとは記録に残るか残らないかとか。あ、東京地検さんはナンバー有りですね。
(地検さんからの返戻(返送)やその理由に関わる情報は、基本この理由書一枚にまとまっているって事で良いのですよね。)
このナンバーも(必要な場合に?)考慮に入れました。

引用以上

拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/6/16アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1678-2017616アラカルト/

引用

匿名希望
先日受験した都内のある有名私立大学の職員採用試験に韓国人優先枠があることをご報告した者です。参考までに内容を引用しておきます。
「事務連絡 ◯◯大学人事部」という書類を渡され、今後の採用面接の日程が書かれています。そこに、「韓国ソウルでの面接に参加された方は、テストセンターの受験結果を踏まえて、6月14日(水)17時までのご連絡となります。」と書かれています。
 ちなみに、日本人は、受験会場は大学の東京のキャンパスのみで、一次面接を受けるまでに、書類選考、テストセンターの試験、大学のキャンパスで受ける適性試験、グループディスカッションを突破しなければなりません。これを見れば、明らかな韓国人優先枠だとわかるでしょう。この書類は私の手元にまだあります。もっと詳しく知りたい、外患罪の証拠として残しておきたいとお思いになるなら、やり方を教えてくだされば、画像をアップするなり、郵送するなりして、対応いたします。


引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命共謀罪成立2

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1677-共謀罪成立2/

引用


 告発事案では弁護士の虚偽申告はともかく、横浜地裁の裁判官や川崎市長に罪が問えるかという疑問が寄せられている。一般的に公務員の手厚い身分保障は、法で与えられた職責を法に基づいて執行する行為を前提として規定されている。したがって、裁判所の決定書の理由にある蓋然性とか、福田川崎市長の蓋然性に基づく処分というものは明らかに憲法違反であり越権行為の範疇ではない。要するに、これは単純な犯罪行為であるから当然訴追の対象である。
 司法官も法に基づき職務を執行する場合に個人責任を問われることはないのだが、川崎デモの関係だけでなく、外患罪を前提とした一連の告発の対応における検察組織と検察官の責任問題が大きく浮上してきた。
法は「誰でも犯罪があると思量するときは告発ができる」と国民の権利を保障している。
その権利の行使に対して、関係機関である警察や検察は法に基づいた対応をしなければならない義務がある。
 ところが第四次告発までの返戻処分を勘案すると、PDFで示したように対応は様々だ。
この対応について、公務員の職責という切り口で考察すると法的に看過できない対応をしていることがわかってくる。
1.公印のない返戻処分。
1.返戻理由。
1.直告をはじめすべての対応。
東京地検は「公印のない文書は公文書ではない」と明言している。当たり前の話である。「法的効力はない」というのも常識的にもその通りであろう。しかし第三次告発までの東京地検の返戻文書には公印のかけらもなかった。
 法は「日本国民は犯罪の疑いがあると思量するときは誰でも告発ができる」と規定している。通報や申告、告発は疑いがあると思量するときは誰でも無条件でその権利を行使できることを保障しているのである。文書でなく口頭でもいいし、犯罪事実のかけらしかない情報でもいいのである。また匿名であっても受け付ける義務がある。
 全国地検のうち16の地検が公印のない返戻をしているが、この告発は酔っ払いがくだを巻いていいかげんな告発をしているのではない。日本国民それぞれが住所氏名を明らかにして捜査の開始と処罰を促しているのである。法に基づく処理であれば、当然、担当者、担当部署、そしていかなる法に基づく処分であるかを明示し、公印を押印して返戻すべきであろう。
 直告への対応も既報の通り異常なものであった。
 このような処理は職責を果たしているとは言えず、法に基づかない処分をした者に公務員としての身分保障などあり得ない。ただの犯罪者として告発することになる。
 また公印が押印されていても、返戻理由にいつ、どこで、誰が等を証明、疎明云々とは確信的欺瞞で憲法のどこにもそんなことは記されていない。外患罪が前提の告発についても政府見解を無視したもので、そもそも地検レベルで判断できるものではない。
 有事対外存立法である外患罪告発は大きく国益に関する事案であり、越権でかたづけるわけにはいかないのである。先般、竹島で韓国軍軍事演習が行われた。国民の95%が嫌韓意識を持つという状況ではこの事態を間違っても紛争なき友好関係にあるとは言えないだろう。地検は少なくとも外患罪が適用下にあることは否定できまい。
 しかるに、第四次告発まで1件の受理もなく起訴もない。第五次告発の返戻を待って再告発、検察官適格審査会、法相への要望、安倍総理への指揮権発動要請という流れになるだろう。昨年6月5日川崎デモ参加者原告団の動きも活発で、第五次告発とコラボとなっている。当事者であるから民事も刑事も告訴となるが、これもこの流れとなりそうだ。
 ちなみにこの川崎デモについて少しばかりふれておく。余命は瀬戸氏と資料提供等で協力関係にあるのだが、行動する保守の方々とは縁がない。その唯一のつながりが五十六氏なのだが、昨年同様、「日本浄化第四弾。共産党糾弾デモ」として、今回もデモの主催者という情報が入っている。詳細は当事者から発表があると思うが、まあ今回はとんでもなくきな臭い。
 昨年は「日本浄化第三弾。共産党糾弾デモ」だったのだが、在日組織である青丘社にヘイトデモとすり替えられ、在日弁護士、反日弁護士、横浜地裁判事、川崎市役所職員、川崎福田市長のねつ造コラボセットプレイで、強引に叩きつぶされた。
 有田芳生福島瑞穂、しばき隊野間易通、のりこえネット辛淑玉、崔親子、TBSに在日組織と共産党というフル動員は想定外であったため中止せざるを得なかったのである。
 法治国家の警備当局には数の差をこれが民意だと馬鹿にされての臥薪嘗胆の一年がたち、また法違反の告訴の準備が整い共謀罪が成立した現在は、数には数の反カウンターまで可能となっている。どの程度の規模のデモになるかは聞いていないが、昨年のリベンジの意味合いがあるので、デモ側の動員が数百人の規模になれば衝突は必至だろう。
 有田、瑞穂、野間、辛淑玉、神奈川新聞石橋等は恐ろしくて出てこれまい。
 デモの実行までの具体的な手順は知らないが、とりあえず集合場所としての公園使用許可申請から実施までは同じ手順だろうから、在日や反日勢力、特に共産党川崎市の行政が昨年と同様に弁護士を立てて公園の使用や立ち入りの制限などの仮処分の申請をし、地裁が蓋然性を持つとして認め、市長が蓋然性を理由として決裁するという必然の流れになるはずだが、申し立てが虚偽事実であり、裁判所の判決理由が蓋然性では話にならない。第三者としては明らかな憲法違反事案を同じ弁護士が代理人となり、再度福田市長が同じような決裁ができるのかどうか非常に興味があるところだ。
 すでに関係者は第五次で川崎市の職員以外はすべて告発されているが、同じ対応は明らかな確信的重犯罪となるから、関係者はみな逃げるだろう。
 青丘社は再度、ねつ造仮処分申し立てができるか?
 この事案の代理人弁護士は再度代理人となる勇気があるか?
 申し立てを再度同じ裁判官が受理して同じ理由で決定書が出せるか?
 市の職員は同じ処分ができるか?
 福田市長は同じ蓋然性を理由に決裁できるか?
 デモに集合場所は必須と川崎警察は言うが中原警察は道路使用許可でOKの矛盾は?
挙げていけば切りがないほど問題が出てくる。矛盾と犯罪隠しに川崎市はアリバイ作りを始めているようだが、少なくとも2015年6月5日デモ事件からは逃げられない。
 共謀罪の公布日が手続き上、確認されていないので確定ではないが、同法の附則施行日では公布後20日を経過した日とあるから7月10日前後となろう。であれば、遡及を考慮すれば共謀罪が施行されたあとの日曜日9日か16日が理想のデモの日となるが、さてどうなりますかな。
 ちなみに遡及法だが、新法あるいは法改正により新たに犯罪となった事案が過去にあった場合は原則適用対象外という意味である。韓国は遡及法天国だが日本は違う。時効とは違うので注意が必要だ。
 また共謀罪成立の直接的影響であるが、これは施行即、在日や反日勢力に致命傷を与えるものだ。有事外患罪、平時共謀罪である。
 川崎デモ事案は施行後に同様の事案があれば、外患罪と同時に共謀罪でも告訴、告発が可能となるが、平時での適用というハードルの低さから外患罪よりは使い勝手がいい。
第五次告発でも川崎デモ関係は企業、個人あわせて18件あるが、すべてつながりがない。ところが共謀罪が適用されると芋づるが可能となる。
 川崎デモ関係では公園の許可問題と川崎デモの事案があったが、有田、瑞穂、TBS、しばき隊、のりこえネットその他はデモ関係で一括り、弁護士、川崎市長、裁判官等は公園関係で一括りが可能となる。
 さらに対象組織と関連のある組織の捜査も簡単に開始できるようになる。在日や反日勢力が狂ったように反対するわけだ。「146のりこえネット告発状」に資料として添付している一部を引用するが、こういう関係が一括りされ、一目瞭然となるのである。
(ここから引用)
宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明!
ttp://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/102.html
宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明しました。
しばき隊の背後関係に日本基督教団があることが分かりました。
在日による過激な政治活動が日本基督教団に操られていると思われます。
■のりこえねっと共同代表
ttp://www.norikoenet.org/representative.html
石井ポンペ(原住アイヌ民族の権利を取り戻すウコチャランケの会代表)
日本基督教団関係者
辛淑玉(人材育成コンサルタント)⇒日本基督教団の講師
河野義行(松本サリン事件被害者)⇒日本基督教団松本教会信者
高里鈴代(平和市民連絡会共同世話人)⇒日本基督教団西原地区信者
田中宏一橋大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師
北原みのり(コラムニスト・ラブピースクラブ代表)⇒東京YWCA講師
和田春樹(歴史家・東京大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師

残りは部落解放同盟の関係者、全学連闘士・・・
ヘイトスピーチに反対する市民団体の怪しい募金活動
ttp://05448081.at.webry.info/201401/article_20.html

◇「のりこえねっと」の募金先の口座は以下のとおりです
郵便振替口座:00140-2-750198(ゆうちょ銀行 019 当座0750198)
加入者名:みんなのQ
連絡先:〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付

しかし、この口座は次のような活動のカンパを募る口座としても使用されています
レイシスト(差別主義者)しばき隊弁護士費用カンパ
・9.11原発やめろデモ!!!!!弾圧救援会 支援カンパ
・各種事件支援団体・新大久保駅前弾圧救援会 支援カンパ
日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」 支援カンパ
日本赤軍を支援する「帰国者の裁判を考える会」 支援カンパ
・9条を変えるな!百万人署名「百万人署名運動事務局」 支援カンパ
・米大使館への申し入れ行動で逮捕された2人を救援! カンパ(週刊金曜日
特定秘密保護法と闘い、不当に弾圧・勾留されているAさんの即時釈放と不起訴の弁護士費用カンパ
・9.11弾圧救援会 弁護士費用カンパ
共謀罪新設反対 国際共同署名運動支援カンパ
・戦争と治安管理に反対するPINCH!支援カンパ
メーデー救援会 支援カンパ
・3.24山谷・転び公妨弾圧カンパ
・秘密法救援会カンパ
・デモに参加しただけで罪となる「デモ罪」が警察によって“創設”されかけている 逮捕者を支援するためのカンパ
・12月13日夜の永田町に「嵐を起こせ!特定秘密保護法廃止」の大コール、公布に対し8百人、大抗議。 支援カンパ
・いよいよ本日!全国から多数の市民があつまり醜悪なレイシストどもの行動を完全に粉砕する日! 支援カンパ
・農地取り上げ反対緊急署名(引用終わり)

.....これを調べるだけですべて終了という気がするな。ご愁傷様だね。

 

引用以上

拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命共謀罪成立

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/15/1676-共謀罪成立/


引用


.....前回1675で少しふれておいたが、懲戒制度の存在そのものが弁護士への批判をかわすためのガス抜き装置であり、いたるところいいかげんなルールである。
法は「国民は犯罪があると思量すれば誰でも告発ができる」と規定しているが、これを意識しているのだろうか、懲戒請求は「誰でもできる」として請求者の資格要件がない。
「国民は弁護士に犯罪があると思量すれば誰でも懲戒請求できる」ということだ。
しかし、弁護士の違反、違法行為や犯罪の定義が曖昧で、当然、その処分についても限界があるはずだが、これも曖昧だ。
調査開始の通知が送付されているようだが、結果も通知されるのだろうか。
今のところは通知の段階でその構成メンバーは記載されていないが、今後の通知や報告には少なくとも綱紀委員会の委員長あるいは責任者名くらいは必要だろう。
まあ仲間内で審査会なるものを利用して、ここで却下されればすべて終わりというシステムはどうもあちこちにみられる常套手段のようだが、弁護士も検察官もお友達であるから別に不思議はない。
群馬弁護士会の早期対応に比べて他の弁護士会は?ということであるが多分に意図的であるとみている。第三次告発までの東京地検の返戻文書の理由と返送の対応を見ると、まず些細な理由をつけて返送してくるのは間違いない。そもそもが公的組織ではないので、この懲戒制度そのものにはコンプライアンス、つまり企業倫理という意味合いしかないのである。知る限りだが、制度通知も義務ではないし、受付や返送はもちろん受理についての施行規則もない。
懲戒理由が厳しい外患罪がベースとなっている朝鮮人学校補助金支給声明なので、有事、外患罪適用下では朝鮮人学校補助金支給要求声明は明らかな利敵行為である。
外患罪が適用下であるかないかは弁護士の判断することではないので、政府見解を踏まえた処理になると思うが、それは無理。よって抱え込んで無視するか、東京地検のように門前払いするしかない。しばらくは誤字、脱字とか懲戒対象者の問題等で返送という対応が予想される。まあ、問題があれば訂正や削除で再請求するだけのことである。
1670川崎デモ検証資料にあるように6月5日川崎デモでは在日組織、弁護士、裁判官、行政、川崎市長というおそろしいでっち上げ、人権侵害セットプレイが行われた。
この件の弁護士は元横浜弁護士会の幹部やサヨク、在日と反日勢力大集合で、この件の代理人としての行為は疑いもなく犯罪であると法曹関係者すべてが断じている。これだけでも懲戒処分は免れないが、どうも彼らは罪の意識が全くないようだ。言語道断である。
すでに幹部は許されざる者としての存在に成り下がっていると言えよう。

ところで、その川崎デモの件で昨年のデモ主催者である津﨑氏より昨日詳細な連絡があったのでご報告である。
2015年8月2日伏見事案告発の件
横浜地検川崎支所に刑事告発した事案が地検にまわされ、4件のうち2件について起訴の段階までいったのだが、なぜか突然の返戻。文書の要求について担当者が出すと言ってから1年10ヶ月が経過したが、なぜかなしのつぶてである。
この件について津﨑氏より2017年6月9日に再度、横浜地検川崎支所に刑事告発したとの連絡があった。これにはネット関係資料がA4にして576枚添付されている。
同事案は、第五次告発でも「32 伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状」「207 伏見告発状」として前者は告発者2000名プラス証拠書類で約2700、後者は約2000ページにも及んでいる。
この証拠としてあげた情報は、すでにPDFでいつでもアップできるようにしてあるが、なにしろ誹謗中傷、恫喝、脅迫、何でもありというしろもので犯罪以前に常識的にも看過できるものではない。すでに関係者の間では、地検担当者及び上司に対する検察官適格審査会への申し立てだけではなく第五次告発の状況によっては外患罪での刑事告発が検討されているようだ。
これについては余命もその方向で段取りしているので、今後、コラボとなるだろう。すでに検察の権威は失墜しているが、この関係のPDFの公開は検察の異常さを追認するものである。国益に直結する問題であるだけに、今後、厳しく、弁護士懲戒請求事案共々、監視していく必要があるだろう。

2015年6月5日川崎デモの件
2017年6月5日の予定が前回デモ主催者津﨑氏の入院によりずれ込んだが、いよいよ動き出すようだ。デモ参加者の原告団が固まり、その中の一人瀬戸氏とは資料提供等で連携することになっている。
この件は公園許可の段階から在日組織、日韓の弁護士、横浜地裁、川崎の行政、川崎市長が共謀して、単なる共産党糾弾デモをヘイトデモにすり替えたという未曾有の事件で、再三の告発に検察が門前払いしてお仲間であることを自ら証明したという司法汚犯罪事件である。
彼らの証拠として横浜地裁に提出した資料によって、そのすり替え犯罪が証明されるという漫画チックなポカのおかげで事実関係での争いがなく、この件は参加者原告団による刑事、民事の両方で告訴準備と聞いている。
なぜ1年もかかったのかということであるが、すべては証拠集めであった。デモの直後から在日組織や弁護士、裁判所、川崎市行政、市長の関与はわかっていたのだが、この告発、告訴、裁判にどうしても必要なのに足りないものがあった。それが検察の関与である。
7月までの調査で検察の基本的な対応がつかめたので、8月に伏見事案で探りを入れたところ予想通りの対応であったので、委任状による「日本再生大作戦」が開始された。これが10月26日第一次告発である。それからの経過については過去ログで詳細に報告してある。その中でさらりとふれておいたのが検察との押し引き、いわゆるピンポンパンである。
検察のなりふり構わぬ返戻については情報が入っていたので、少なくとも第四次告発まではと想定して段取りしていたのだが、第四次告発で東京地検横浜地検が対応を変えてきた。予定より1回、先に進んでしまったのである。望外の進行で、一部、告発者に漏れがあったものの、これにより安倍政権との完全なコラボとなったのである。
5月23日に共謀罪(笑い)衆院通過により川崎デモ関連祭りにゴーサインが出された。
安倍政権の強い方針で、今国会会期中、つまり今週中に共謀罪は成立するだろうからやっと大掃除が始まるな。
ところでこの共謀罪の件で今会期中の成立に不安という投稿が10件ほど寄せられている。衆院で可決後、約23時間以上の審議と一回、野党の審議拒否で取りやめを入れると約30時間の審議となるため次回法務委員会での採決の予定だったようだが、なりふり構わぬ野党の抵抗に安全確実に成立させるため参院本会議における中間報告作戦に切り替えたようだ。そのため、次回の法務委員会の日程は設定せず、14日参院本会議は延会となっている。中間報告も延会も聞き慣れぬ議会用語であるが以下Wikipediaを参考に。

 

 

 

15日中に成立予定との連絡があったので、そろそろアップしようかと思っていたら、朝方一番、あっという間に可決終了。さすがに自民党の与党経験はハンパではなかったな。コメントがドカンとはいっているので、とりあえずアップする。

 

引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命懲戒請求アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/11/1675-懲戒請求アラカルト/


引用


.....ガス抜きだとは思うが、すべての弁護士がいかれているわけではないだろうから様子見だね。余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。
まだ1件当たり、1000通も残っている。残2万4000通である。つまり群馬弁護士会への懲戒請求書は200通送付したので、あと1000通残っているということである。
できるだけ急ぐが、まあそういう状況なので...。


 

.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。
職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。
検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。
日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。
第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。
いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。 しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???
最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。
弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?
綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

弁護士会日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会

 


引用以上

拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/6/9アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/10/1674-201769アラカルト2/

引用

横浜地裁川崎支部民事部の決定書面
「認定事実(5)で挙げる内容の言動を行う高い蓋然性があると認められるところ」
この点、横浜地裁は認定事実について定義も曖昧な罰則規定もない理念法であるヘイト法を意識して理由、証拠として採用、これを根拠に抵触する行為を違法行為としている。
この解釈も強引だが、それはともかく「違法行為をした者=犯罪者」であって、ここは
「犯罪者は再度、犯罪を行う高い蓋然性があると認められるところ」と読み替えができる。
こんな理由が通れば、すべての無実の国民が犯罪者にされかねない。すでに大阪ではその方向で動いており、神奈川デモでの対応でその兆候がみえはじめている。神奈川県の動きは昨年6月5日の川崎デモ関連の違法行為のアリバイつくりであるが、この件を少し掘り下げてみよう。
まず、ここで使われている蓋然性とはどういう意味であろうか。
ある事案があり、今後の進行や展開を考える場合に必然、可能性、蓋然性という用語が使われる。この関係は実現性の見込みや確率について「必然>可能性>蓋然性」という関係がある。可能性という表現は実現性に0から100まで幅があって広いようだが、かなり具体的な数字評価が可能である。しかし外国語の表現とは少々違って、蓋然性という言葉は日本語ではいかにもあいまいな漠然とした印象を与える表現である。
地裁はさすがに「高い蓋然性」を「必然」とか「高い可能性」と誤解しないようにはっきりとは書けなかったのだろう。法治国家の法を元に厳正に裁く職責がある裁判官がこれである。こんな裁判官に弾劾は不相応、外患罪での告発は当然である。



この背景にいるのが共産党で、この関係では在日を初めセットプレイの首謀者である。
この関係はデモとは別に以下のように外患罪で告発されている。
41 川崎デモ共産党議員告発状
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
64 川崎市議会全議員外患罪告発状

6月5日川崎デモの街宣シュプレヒコールがいかなものであったか参考に挙げると、ここでも明らかに、このデモがヘイトデモとはまったく別の共産党に対する糾弾デモであったことがよくわかる。

川崎発!日本浄化デモ第三弾!平成28年6月5日
デモコール(口上及びシュプレヒコール

私たちは、川崎や日本を反日勢力から守るために立ち上がった国民有志一同です。
日本には自国を貶め、日本を破壊し、日本を反日勢力に売り渡そうとする反日勢力が多数存在しています。
みなさんは、マスコミがよく言う「憲法学者」てどんな資格かご存じですか?
私たちは不思議に思います。憲法学者などという公的資格なんてありません。
憲法学者や専門家などとマスコミに言われると、うっかり権威のあるものと信じてしまうことは、みなさんが騙されているかも知れませんし、騙されたままでは、日本破壊に手を貸すことになるのです。
多くの国で共産党は非合法とされています。ところが日本では政党を名乗り、無責任な甘言を弄しながら国民を欺いています。
今回のヘイトスピーチ解消法がよい例です。普段は憲法憲法と言っている共産党が「憲法違反」のヘイトスピーチ解消法では諸手を挙げて賛成しているのは、誠に奇怪な話です。
マスコミがもてはやす憲法学者ヘイトスピーチ解消法に反対しないのはなぜですか?
こうした共産党を初めとする事象左翼勢力や、左翼思想に染まったマスコミが日本を貶め日本を破壊してきました。私たちはこのような反日勢力と断固戦います。

日本国民怒りのシュプレヒコール
...天皇制などと言う妄言を広めた共産党を許さないぞ~!
...日の丸は国旗として定着していないと言った共産党を許さないぞ~!
...日本の誇りである自衛隊を解消しろ等という共産党を許さないぞ~!
...自衛隊の車両を見て怖い世の中になったと言ったあさか由香は恥を知れ~!
...日頃憲法憲法と連呼する共産党ヘイトスピーチ解消法の違憲性について何か言ってみろ~
...日本共産党中国共産党天安門事件文化大革命を批判してみせろ~!
...民進党共産党選挙協力こそが野合だろう~!
...共産党は沖縄のプロ市民が米兵の子供にまで残虐なヘイトスピーチをしているのをやめさせろ~!
...プロ市民のおためごかしやシールズのラップで抗議とか辟易だ~!
...プロ市民が福島のボランティア学生に行った残虐なヘイト行為を許さないぞ~!

我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!

いったいどこがヘイトデモなんだろう?

ヘイトスピーチや人権は隠れ蓑であることが次々にばれて、外患罪で告発され、共謀罪も成立間近となっている。幸か不幸か韓国とは断交はあるが少なくとも、ここ数年は友好関係を築ける状況は望めないと思われる。第五次告発の大きな目的は外患罪を使った反日勢力のあぶり出しである。

「ガチの弾圧だ!日本は腐っている!」辺野古のプロ土人、銀行口座を凍結され発狂中
(アジアニュースから)
緊急事態です。いよいよガチの言論弾圧です。
昨年8月に高江に飛んでから10か月間、マスメディアには伝えられない生々しい情報を届けようと、独立メディア、ポスト–ジャーナリズムとして踏ん張ってきた、この大袈裟通信の受信料、カンパ窓口の口座が凍結されました。
郵便局で通帳が吸い込まれ、警備員に囲まれました。
届いた書面によると、「法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる」
一体、どういう根拠でしょうか?????????
当方、何ひとつ違法行為は行っておりません。
最悪の場合、口座にあった全額が没収になるとのことです、、、
この口座には、受信料カンパ以外にも、仕事のギャラなどが入っておりました。
まったく身動きの取れない状態になりました。
いよいよ言論弾圧の矛先が自分に向かってきたことを身を以って感じています。
6年間社会運動に関わってきた先輩が、こんな事態は初めてだと言っています。
暴力団関係者以外で、口座が凍結された初めてのケースではないかと、、、
どうやらネット右翼の嫌がらせとは、関係が無いとのことです。
権力のおそろしさに打ち震えていますが、絶対泣き寝入りはしません。全額取り戻します。
心底、今のこの国は腐っています。
共謀罪が成立する前に、すでにこんな国になっています。
共謀罪が成立したら一体、どんな国になるか、
その危険性をみんなで共有してほしいと思います。
http://blog.livedoor.jp/oogesataro/archives/2175605.html

.....金融口座は2018年ねんからマイナンバーが紐付きとなるので、巷間うわさの郵貯共有口座は凍結、使用していた組織はあぶりだされて一網打尽となる。
在日や反日勢力だけでなく、社民党民進党共産党まで影響は計り知れないほど大きい。この関係記事は以下。

渡邉哲也
各9条の会はじめ反原発団体、反政府団体やママの会など政治活動を主たる目的にする団体が口座廃止対象に相当し、このような不正な団体のカンパ口座はゆうちょ銀行に偏在していました。 今回、この銀行口座の廃止が決定しました。

 f:id:kidokazu2:20170619230702p:image

 

安倍総理の締め付けもきついが、余命の方も厳しいぞ。
今回の第五次告発は従前とは違い、全国レベルの返戻資料が集積して比較検討が可能となったため、異常な対応の各地検については踏み絵、再試験となっている。PDFでアップしてあるのでご覧いただければわかるだろうが、公印なしでの返戻地検が16もあるのである。また返戻理由が理由になっていなかったり、本来の検察の職がわかっていなかったり、外患罪の関係ではほとんど無知あるいはまったく把握できていない対応がかなりの数にのぼる。
5000件の告発状が沖縄那覇地検に留保されているので、那覇地検には同事案を追加告発した。第五次告発も外患罪をベースにしているので地検が受理、起訴なんてことになれば一気に大掃除ということになるが、その可能性は低いだろう。他の地検への対応は返戻文書のスタイルを見て判断したい。
いずれにしても検察の処理については「1625適格審査会」で記述してあるように安倍総理のカードとなっている。大きな山は越えているが油断せずに頑張ろう。以下、再掲。


 

この中に外患罪で告発されている者が二人もいる。ここに申し立てすることになる。

引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/6/9アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/09/1673-201769アラカルト/


引用

 

万事順調、シナリオ通り進んでいる。
8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。
32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。
これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。
横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。

ところで沖縄那覇地検への告発状すべてが、未だに返戻されてこない。よって第五次告発では以下の件を追加告発ということになる。もう二ヶ月になるが、これだけの罪状での集団告発が懐にあると地検もやりやすいだろう。
1 翁長知事告発状
52 沖縄タイムス偏向報道告発状
60 琉球新報偏向報道告発状
87 山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
告発の罪名
刑法
第81条 (外患誘致
第82条 (外患援助)
第87条 (未遂罪)
第88条 (予備及び陰謀)
第77条 (内乱罪
第78条 (予備及び陰謀)
第79条 (内乱等幇助)
第106条 (騒乱の罪)

【日韓】森本釜山総領事、異例の交代劇 事実上の更迭…慰安婦像問題で官邸批判「酔って覚えていない」
1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2017/06/02(金) 22:54:33.68 id:CAP_USER.net
安倍晋三政権が、慰安婦問題の「日韓合意」を順守する決然とした姿勢を示した。外務省は1日付で、森本康敬釜山総領事の後任に、道上尚史ドバイ総領事を充てる人事を発表したのだ。
森本氏は今年1月、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として一時帰国した際、政府方針に異を唱えたとされる。事実上の更迭といえそうだ。
森本氏は昨年5月に着任したばかりで、約1年での交代は異例。外務省は1日付で森本氏に帰国命令を出した。
日本政府は昨年12月、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことを受け、長嶺安政駐韓大使と森本氏を一時帰国させた。
これは、日韓合意の交渉過程で、安倍首相が、当時の朴槿惠(パク・クネ)大統領に対し、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去を強く求めたうえで、「韓国内外の新たな慰安婦像設置も、明確な合意違反です」と伝えていたためだ。
早期帰任を模索した外務省に対し、官邸は長嶺、森本両氏の「無期限待機」を指示した。
森本氏は帰国後、知人との会食の席で、自身の帰国を決めた官邸の判断を批判したとされ、この話は官邸関係者の耳にも入った。
森本氏は周辺に「酔って覚えていない」と話したとされるが、官邸は「一枚岩で韓国と対峙(たいじ)する」との方針を示しており、「韓国側に誤ったシグナルを送りかねない」と問題視していた。
その直後、金正恩キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が、「6回目の核実験」や「ICBM大陸間弾道ミサイル)発射」など、米国が設定した「レッドライン」を超える可能性が急浮上した。
ドナルド・トランプ大統領が「斬首作戦」「限定空爆」に踏み切るとの観測も出てきたため、今年4月、「邦人保護」を優先させて、長嶺、森本両氏を帰任させていた。
日韓合意は「最終的かつ不可逆的な解決」を確認したもので、慰安婦像撤去は韓国の義務だ。
今回の更迭は、「極左・従北・反日」とされる文在寅(ムン・ジェイン)新政権に対し、日本の断固たる姿勢を示す意味もありそうだ。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n1.htm
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n2.htm
引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1496411673/

.....安倍総理は政権奪還後、常に「日本を取り戻す」作戦はまとめて大掃除を目指してきた。その粗大ゴミの在日や反日勢力を分別して処理する段取りが奇跡的に当初のシナリオ通り理進んで、反安倍勢力が発狂しているのはご承知の通りである。
この件も官邸の主導であるならば、このあとの共謀罪の成立と、今般始まった第五次告発の処理も問題なく進むだろう。
憲法違反生活保護支給事案についての全国知事告発の件は史上初の地検実態調査となったが、既報の通り悲惨なものだった。直接告発の関係では唖然とする事態が頻発して組織の規律どころかもう体をなしていない。よって今回は直告はせず、すべて郵送である。
第三次告発までは委任状、第四次告発は個人の告発であるが基本な内容は同じである。すべて問答無用の門前払いとなっているが、そもそも検察という組織に対外存立法である外患罪適用の可否を判断する資格はない。プラス、告発人への告発事案の100%疎明、証明の要求は本来の職務、職責の放棄である。
『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』
これはいわゆるヘイト法で、6月5日川崎デモは、最初の本邦外出身者という前提が完全に無視され、共産党糾弾デモがヘイトデモにすりかえられた共謀犯罪であるが、この関係資料は先日ブログにアップしておいた。またカウンターデモ参加者は民進党有田、社民党福島を初め、野間しばき隊、辛のりこえネットという反日勢力の勢揃いであったが、これも外患罪事案として告発されている。今後、当事者が刑事、民事訴訟をおこす予定である。 再三記述しているように、告発状には証拠書類が添付されている。TBSのような事案はDVDや写真資料、伏見関連では反社会グループのネット犯罪として告発状には約400ページにも及ぶ証拠を添付しているのである。
今回、一部地検で文言や公印の使用で変化があったものの、安倍政権の法的解釈と判断とは違い地検は外患罪が適用条件下にあるというはっきりとした対応を示していない。
本来、重大な国益問題として除外されている外患罪関連の処理判断を中途半端に初期対応したものだから収拾できなくなっているのだろうが、少なくとも現状では越権であろうがなかろうが、口を出した以上、外患罪の適用が「可」「不可」は明確にする責任がある。
このような諸般の事情に鑑み、第五次告発と並行して法的手段は進めていく。
地検の対応により、検察審査会の道は閉ざされているので、そういう場合の保険として存在している検察官適格審査会への申し立てということになるが、このメンバーがまたある意味で凄い。外患罪で告発されている御仁が二人もいる。またヘイト法で活躍?した国会議員西田もメンバーだ。予備ではなんと若狭もいる。
他のメンバーには失礼だが、ここでの焦点は西田昌司の動きで、ヘイト法の事後処理がなっていない。正直な話だが、余命周辺に支持、擁護するもの皆無であり、日本への積年の功がすべて消滅している状況である。あてにはしていないが期待はしている。
西田君、ここは正念場だぜ。

ところで検察官適格審査会の関連で少しばかり....。
先般、読者「四季の移ろい氏」から返戻文書の見事な分析をいただいた。個人的な読者同士の論争の懸念が多少でていて一時アップを止めているのだが、大きな理由は、これをきっかけとした検察に対する他の読者の反応にあった。
当該記事を読めばわかるが、分析は意図的なものではなく、きわめて事務的である。検察にけんかを売っているものではない。どちらかのいえば擁護的である。テーマが検察の対応ということで擁護否定、可否等、賛否両論を期待していたのだが、案に相違して投稿されてくるのは一読、批判的なのだが、結論は検察擁護というワンパターン。それも新規投稿読者、A4で20枚~30枚と長文、内容からして検察関係者であることが明らかで、部分的には貴重な資料価値の高いものが含まれているのだが、部分コピペはさすがにまずいだろうということでアップを止めている。
第三次告発までの東京地検横浜地検の処理についての対応は決定していたのだが、第四次告発における全国地検の足並みの乱れは異常なもので、告発時期が3月~4月の人事異動により責任の所在が曖昧になる恐れや公印の扱い、返戻文書の理由や表記、また直告の関係について各地検の対応が千差万別であることから開始時期は検討中である。
前代未聞の対応がつづいているが、敵さんの必死のブロックが次の手を生み出して、まさにブーメラン。いまだに信号機は連動で青である。

8日、外患罪適用下における紛争当事国である南北朝鮮人に対する朝鮮人学校補助金支給問題で告発されている日弁連幹部の懲戒請求処理が終わり、発送を開始した。
ただ、懲戒請求書の日付の記入に予想外の時間がかかり、昨日は5000通しか処理できなかった。3万通ばかりあるが順次発送していく。
この件は「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とか「糠に釘」というご意見もあるが、まあ、ここは粛々と手順通りに進めていきたい。我慢も戦いの1手段である。
懲戒制度そのものに、仲間のかばい合い、外部へのガス抜きの意図があり、いわゆる世間一般の常識や犯罪についての基準は通用せず、彼らのルールで恣意的に運用されている。 弁護士会に所属する弁護士の犯罪については扱えないという立場だが、<その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき>の判断は誰がどのような基準でするのだろう。すでに自浄能力は失っていると思っているがお手並み拝見である。

懲戒制度(日弁連HPから)
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。

弁護士法(PDF形式156KB)
なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。

弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。

懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。

弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。

懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ)

懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

日弁連への異議申出の手続
※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会への懲戒請求の手続へ

懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。

異議の申出の方法については、以下をご参照ください。
弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
懲戒の処分が不当に軽いと思うとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)
異議の申出があると、弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ
弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ

a.
日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。

日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。

異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。

綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。

日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。

綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。

b.
日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。

日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。

異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。

懲戒委員会等の構成
弁護士会日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
その他
日弁連は、弁護士会日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。

懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。
統計ページ
また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。
詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。
懲戒処分歴の開示に関する規程(PDF形式17KB)
なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。


引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交