余命諸悪の根源日弁連②
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引用
つづき
この点,国籍留保・喪失制度は,日本国外で出生した重国籍者については,父母等が子の出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出を行わなかった場合には子本人の意思に関係なく,国籍を喪失させるものであるが,このように極めて重大な結果を招来するものであるにもかかわらず,国籍留保の意思表示をする期間は,出生の日から原則として3か月以内とされている ことから,意思表示を行うのはあくまでも父母等であり,国籍を喪失することとなる子本人が意見を表明したり,手続に関与することはできない。したがって,国籍留保・喪失制度は,憲法13条により保障される適正な手続的処遇を受ける権利を侵害する疑いが強い。
(6) 平等原則違反 国籍留保・喪失制度は,同じく日本人の親から生まれた子のうち,日本国外で出生した子については,国籍留保の手続をとらなければ日本国籍を喪失し,ないし取得できないこととなる点で,日本国内で出生した子との間で区別を生じるものである。したがって,国籍法12条の性質論にかかわらず,その区別が憲法14条に違反にしないか,また,児童に対する差別を禁止する子どもの権利条約2条1項に違反しないかが問題となる。
ア 憲法14条違反 (ア)合憲性判定基準について4(3)イで述べたとおり,日本国籍は,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位である(2008年最高裁判決)。このように重要な法的地位である国籍の得喪に関する区別の合理性の検討に当たっては,目的の正当性,その目的と達成手段の合理的関連性が厳格に検討されるべきである。そして,日本の国籍法は,父母両系血統主義を採用し,父又は母が日本人である子について国籍を付与することとしているという基本的な立場に沿って合理性の有無が判断されるべきである。
なおこの点に関し,2015年最高裁判決は,立法府の裁量を広く認め,緩やかな審査基準を採用する立場をとっている。しかし,当連合会は,現実に生じている事態を人権擁護の観点から早急に是正することを立法府に求める立場に立ち,厳格な審査基準で検討を行い,立法府の判断によって必要な是正を行うことを求めるものである。
(イ)国籍法12条及び戸籍法104条1項による国籍の喪失と平等原則違反について4(4)アで述べたとおり国籍留保・喪失制度の立法目的②を達成する手段として,国籍留保の届出のないときには国籍を喪失させるという効果を発生させることは,立法目的とその達成手段との間に一応の関連性がないとはいえない。
しかし,国籍留保・喪失制度は,国外の日本国民や,日本国民の配偶者となった外国人に十分知られているとはいえない上,国籍留保の届出を行わなかった親の子であっても,日本人である親との関係などを通じて日本との結びつきを保持し続けることは十分にあり得るところである。また,通信手段や交通手段の発達した現在において,日本に居住していなければ日本国籍が形骸化すると断じることもできない。したがって,国籍留保・喪失制度は,形骸化した,あるいは形骸化することが明らかな場合のみならず,形骸化していないあるいは形骸化する可能性のない場合にまで国籍を認めない結果を生じさせている。 日本の国籍法は父母両系血統主義を採用し,父又は母が日本人である子について国籍を付与するという基本原則に依拠しているのであるから(国籍法2条1号参照),立法府もこの原則の枠内において目的達成のため必要最低限の制約を選択すべきである。そして,同じ日本人を親とする子の中で,出生地が日本国内であるか否かによって国籍という重要な法的地位の得喪に差異を設けることは,父母両系血統主義を採用した国籍法の基本原則を逸脱し,目的達成の手段として広範に過ぎる不利益 を与えるものであって,目的と手段の均衡を失するものとして,不合理な差別に該当するおそれがある。
なお,国籍を喪失した者に対する救済の制度として,国籍法上,国籍再取得の制度が設けられているが,それが不十分なものであることは,4(4)で述べたとおりである。
以上により,現行の国籍留保・喪失制度による区別は,合理的な区別とは言えず,平等原則に違反するものと考えられる。
(ウ)認知による国籍取得と国籍再取得制度の間の平等原則違反について 現行の国籍法は父母両系血統主義を採用しているところ,日本人である父または母を実親として持ちながら日本国籍を有しない場合は,原則として以下の二つの場合がある。一つは,父が日本国籍を有し,母が日本国籍を有さず,父母が婚姻関係になく,出生までに認知を受けていない場合であり,もう一つが,今回論じている,国籍法12条及び戸籍法104条の規定により国籍を喪 失した場合である。 現行の国籍法は父母両系血統主義を採用しているところ,父が日本国籍を有し,母が日本国籍を有さず,父母が婚姻関係になく,出生までに父から認知を受けていない場合でも,国籍法3条により,父親による認知の後,国籍取得の届出を行うことによって日本国籍を取得することが可能である。同条による国籍取得については,期間制限もなく,また,届出の際に,子どもが日本に住所を有することなどの要件も存在しない。
他方,国籍法12条及び戸籍法104条1項の規定により国籍を喪失した場合,国籍を再取得するためには,子が20歳未満であることのほか,日本に住所を有することという要件が必要とされる。両制度の対象となる者のうち,外国で生まれた子ないし外国に居住する子について比較すると,国籍留保・喪失制度の対象となる子のみが,形骸化した国籍の防止という観点から,過重な要件を課されているのではないかが問題となる *27。
すなわち,出生後認知により日本人の親と実親子関係が確立された場合と,国籍留保・喪失制度の対象となる,法律上の婚姻関係にある父母から出生し,又は,胎児認知により日本人の親と実親子関係が確立され,出生により日本国籍を取得した後にこれを喪失した場合とで,前者の方が類型的に日本との結びつきが強いと言うことができないことは明らかである。それにもかかわらず,後者についてのみ,日本国籍保有のための手続につき短い期間制限を課したり,国籍再取得の届出の際に日本に住所を 有することを要するとするのは,合理性を欠き,平等原則に違反する。
イ 子どもの権利条約2条1項違反
4(4)で述べたとおり,国際人権法上国籍を喪失させられない権利が保障されていること,国際条約や諸外国の実行においては,たとえ外国で出生した重国籍者についても,国籍の保持ないし喪失について意思決定する機会を確保していること,他方で,国籍留保・喪失制度の合理性が乏しいことに鑑みれば,日本国外で出生した重国籍者についてのみ,自己の意思に関係なく,国籍を喪失し得るとすること,及び,同じく日本人父を生物学的父親として日本国外で出生した者のうち,日本人父が出生後に認知した場合とその他の場合とで上記に述べた区別を設けることは,「出生」に基づく不合理な差別であり,同条約2条1項に違反すると考えるべきである。
ウ 小括 以上により,国籍留保・喪失制度は,日本人を親とする子の中で,不合理な差別を生じさせるもので,憲法14条1項及び子どもの権利条約2条1項に違反するおそれが大きい。
1 より厚い人権保障のために 以上述べてきたとおり,国籍留保・喪失制度は,憲法及び国際人権法に違反するものであると思料されるが,仮に2015年最高裁判決の見解に立ち,立法府に裁量が与えられているのだとしても,上述のとおり,実際には国籍を失う本人ではなく,父母等による国籍留保の意思表示の有無によって国籍の喪失ないしこれを得られるかどうかが決定されてしまうことになること,国籍留保・喪失制度は国外の日本国民やその配偶者である外国人に十分知られているとはいえず,制度を知らないことにより,国籍の喪失ないしこれを得られないという極めて重大な結果を招来している事例が発生していること,夫(もしくは 元夫)の戸籍に子が入ることを避けるためなどの諸般の事情により子の出生届を出すことができず,その結果国籍留保の届出ができず日本国籍を喪失してい る事例もあることからすると,出生した子自身の人権をより厚く保障するため には,是正を求めるべきと思料する。
加えて,認知による国籍取得と国籍再取得制度の間の区別の合理性については,2015年最高裁判決は判断していないが,この区別が合理的でないことが明らかであり,早急に是正される必要がある。
2 終わりに以上のとおり,現行の国籍留保・喪失制度は,憲法13条,14条1項,世界人権宣言15条2項及び子どもの権利条約8条1項に違反するおそれがあること,あるいはより厚い人権保障のために現行の国籍留保・喪失制度を廃止し,出生の時に父又は母が日本国民である子は,その出生地にかかわらず,特別な手続を要することなく日本国籍を保持できるよう,現行の国籍法を改正するべきである。この結果,形骸化した日本国籍の発生を防止するための方策が必要であれば,数世代にわたり日本において出生の届出がなされない場合などに限り出生による日本国籍の取得を認めないなど *28,あくまで別途の制度が検討されるべきである。
なお,当連合会は,既に「国籍選択に関する意見書」においても,国籍が種々の基本的人権の基礎となる重要な法的地位であることを前提とし,国際社会 が複数国籍を容認する方向へ進んでいることを考慮した新たな国籍制度を検討すべきであると意見を述べたところであり,再度,国籍法を抜本的に見直すよう求めるものである。 以上
*27 この点,2015年最高裁判決は,国籍法12条は憲法14条1項に反しないと述べるのみで,国籍法17条による国籍取得と出生後認知による国籍取得についての区別については判断していな い。 ここまで引用。
.....まず外患罪で告発され懲戒請求されている憲法第89条を解決してからでないと説得力ゼロだろう。もう突っ込みどころ満載であるがなんてったって職業が弁護士である。たぶん法律を知らないのだろう。
略
.....日弁連の会長から幹部までが外患誘致罪で告発され、諸悪の根源とまでこき下ろされている。また、余命アンケートでは98%強の読者が「弁護士は正義の味方ではない」と回答している。
今般の記事では「外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明」「国籍留保・喪失制度」を扱っているが、まさに水面下における売国行為であると言っても過言ではないだろう。
巷間、有事最優先殲滅リストなるもののトップテンにランクされるのも宜なるかなである。
なにしろ国益がどこかに飛んでしまっている。法のねつ造からすり替え等、何でもありで倫理感のかけらもない。
今般、第六次告発における懲戒請求の文章は対象範囲だけでなく具体的になっている。
懲戒事由
<2016年(平成28年)7月29日に日本弁護士連合会会長中本和洋名で発出された違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。>
従前は以下のような赤字での懲戒請求だったのだが「要旨」というフレーズを使って意図的にすり替えが行われている。まさに詐欺である。この巧妙な手段がわかるだろうか?
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。>
第1 懲戒理由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支出要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。
丙1 高校無償化法の平等な適応を求める会長声明(平成22年8月3日付・新潟県弁護士会会長遠藤達雄)
第3 当委員会の判断
本件各懲戒請求は、平成29年8月17日に当委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解せる(丙1)。
懲戒の手続は、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。よって主文のとおり議決する。
.....懲戒事由であるが、以下のように二つある。
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。>
新潟県弁護士会会長声明はいいとしても日弁連会長声明は生きている。また、証拠未提出と言うが、新潟弁護士会会長声明は認識しているのに、日弁連会長声明は認識できないとは子供だまし失笑レベルである。
懲戒の手続は、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。よって主文のとおり議決する。
<事案にかかわらず絶対時間3年ということは、時効という観点からは、事案発生即、時効開始という解釈でいいのだろうか。不思議な規定である>
略
.....過去ログに2回ばかり掲載してあるので省略させていただきました。(スタッフ)
引用以上
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