憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命寄附金メッセージ78

余命三年時事日記さんのブログです

 


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1719-寄付金メッセージ78/

 

引用


大和会事務方からのお願い
いつもありがとうございます。
大和会にはお金だけではなく、雑貨から食料品まで様々なご寄付がございます。
ブログにお礼のコメントを出しましたところ、おねだり状態になってしまいました。
 そのため、現在、個別にはお礼状という対応をしております。
また物品はともかくといたしまして、切手、商品券、カードのような金券につきましては、その金額を郵便局に入金して寄付金として帳簿処理しております。
 これを今後、金額がはっきりしておりますものは、寄付金として寄付金メッセージに匿名であげるようにいたします。
 ただし、現状、登録のない方で、引き続き靖国神社への奉名を希望されない方もおられるかもしれませんので、その場合はお申し出をいただければと思います。
以上よろしくお願いいたします。

余命からのお願い
情報不足で仮登録、あるいは登録できない方が30名ほどおられる。その他についても典型的なメッセージをあげておくので心当たりのある方はご連絡をお願いしたい。
お名前、生年月日、住所(都府県だけでよい)、金額は必須である。
ただ、これはご本人の識別情報であって、正確である必要はない。ご自身の後代のみなさんが識別できればいいというだけのことである。その意味ではハンドルネームでもいいのだが、さすがにねえという話である。
情報がそろっていると間違いがなく、また処理が早いのでよろしくお願いする。

...本日、ふりこみました。
...H(ハンドルネーム)です。よろしくお願いいたします。
...応援しています。
...振り込み終了。色紙№2をお願いします。
...告発状送付希望。

 



.....全国レベルのニュースになるだけでも日本再生は進んでいる。まあまあということで無理をせずにひた押しに。ご寄付は48P15行に追記させていただいた。

 

 

 

引用以上

 

拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命弁護士法②

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1718-弁護士法②/


全文引用

 


(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128

(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128

2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128

《3項削除》平15法128

(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128

(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128

2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128

《3項削除》平15法128

(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128

3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の部会)
第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128

5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の審査手続)
第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平15法128

(懲戒委員会の議決書)
第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒手続の中止)
第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
《全改》平15法128

第四節 綱紀委員会
《節名追加》平15法128

(綱紀委員会の設置)
第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
《改正》平15法128

2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《改正》平15法128

3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《全改》平15法128

(綱紀委員会の組織)
第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の委員)
第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128

3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の委員長)
第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の予備委員)
第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128

3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の部会)
第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128

5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128

(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の議決書)
第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
《追加》平15法128
第五節 綱紀審査会

(綱紀審査会の設置)
第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
《全改》平15法128

2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
《全改》平15法128

(綱紀審査会の組織)
第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
《追加》平15法128

(綱紀審査会の委員)
第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
《追加》平15法128

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128

 

 


引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命弁護士法①

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1717-弁護士法②/


全文引用


弁護士法で懲戒請求に関する項目を取り上げた。もう矛盾だらけであるが、一度全部の弁護士会の対応がそろってからと思っていたのだが、一つ遅れているところがある。
近日中にPDFにまとめてアップするが、その前に関連法規を勉強しておこう。
赤字の部分は、今回は解説を入れないが大変重要な箇所である。要、ご注目!

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《全改》平15法128

4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
《改正》平15法128
《改正》平26法069

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
《追加》平26法069

3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
《追加》平26法069

(日本弁護士連合会の懲戒)
第六〇条 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事実について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

6 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

《1条削除》平15法128
(訴えの提起)
第六一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
《改正》平15法128

2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
《改正》平15法128

(登録換等の請求の制限)
第六二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。

2 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなっても、これを退会しないものとする。
《追加》平13法041

3 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
《追加》平13法041

4 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。
《追加》平13法041

5 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
《追加》平13法041

除斥期間
第六三条 懲戒の事由があったときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

第二節 懲戒請求者による異議の申出等
《1節追加》平15法128

(懲戒請求者による異議の申出)
第六四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があったにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
《追加》平15法128

2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内にしなければならない。
《追加》平15法128
《改正》平26法069

3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
《追加》平15法128

(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第六四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
《追加》平15法128

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(綱紀審査の申出)
第六四条の三 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
《追加》平15法128

3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀審査等)
第六四条の四 綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもってしなければならない。
《追加》平15法128

2 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
《追加》平15法128

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
《追加》平15法128

4 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
第六四条の五 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

 


引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

デコログまたアウト

デコログhttp://www.dclog.jp/kidokazu/「でも」余命氏のサイトを拡散しています。
今迄はサイトを直接貼り付けずにQRコードを添付すればエラーにならなかったのですが、今回は拒否られました。
余命三年時事日記を余 命 三 年 時事日記と変え、「共謀罪施行」よフレーズを消したら投稿できました。共謀罪施行は禁句なのでしょう。笑笑。

 

 

f:id:kidokazu2:20170708171509p:imagef:id:kidokazu2:20170708171531p:imagef:id:kidokazu2:20170708171747p:image

余命2017/7/5アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1716-201775アラカルト/

引用

 

.....数カ所、修正した。また具体例については、確認した。残念ながらご指摘の通りだった。今後は、一応、保守の一員としてしかるべき対応をとりたい。

 


 


.....共謀罪施行まであと5日だよ。

 

引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/07/04アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/05/1715-20170704アラカルト2/


引用

 

.....余命の読者は特異だよね。昨年の慰安婦問題の日韓合意なども典型で、余命読者は冷静だった。事象の表面ではなく、枝葉末節にとらわれずに、それを除外して本質を見る手法が身についているのだろう。
 1を見て100を知るのは難事だが、中韓については検索オールラウンド余命ブログがあるからな。これが現在1713項目、A4で約6ページ平均として1万ページある。
 文字通りの中韓政経軍百科事典で、これがベースにあるかないかの違いだろう。内容のすべてが事実の時事情報と資料であり、日本再生への実践資料であるから、現在進行形の今、読者は歴史のまっただ中、あらゆる事象の分析と考察する材料には事欠かない絶好の環境にいるのである。
 昨年来の検察の対応分析もいいだろう。第三次まで門前払いが第四次で各地検の対応はバラバラとなった。東京地検と横浜も対応が変わった。なんで?公印がないのは何で?
 弁護士の懲戒請求でも、各弁護士会の対応が違う。何で?
まあ、テーマを掘り下げて展開を予想すると面白いぞ。


 

.....無手勝流だろう。何もしないのが最良の手ということだよな。
共謀罪施行まであと6日。カウントダウンが始まった。

 

 

.....諸悪の根源、日弁連が見えてきましたな。共謀罪待ったなしという感じだが、当然、外患罪の適用がある。安倍総理の集大成。7月11日は大きな転機となるだろう。

 

引用以上


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命懲戒請求アラカルト25

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/05/1714-懲戒請求アラカルト25/

 

今回は余命氏のコメントはありません。
「四季の移ろい」さんのコメントが大多数を占めています。


拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交