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いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命東京地検返戻文書の疑問

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/30/1335-東京地検返戻文書の疑問1/


引用

 

27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。
現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。
この返送に添付されてきた書面が凄い。
地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱い担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。
ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。
大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。
これも文書で明示するよう申し入れることとなった。
今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。

東京地方検察庁特別捜査部
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

 


引用以上


前回の東京地検の回答についての怒りのコメントが炸裂しています。何しろ理由にもなっていない理由で不受理なのですから、当然でしょう。