憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命2017/07/12アラカルト

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/12/1734-20170712アラカルト/


引用

.....アンケートはいくらでもコントロール可能だよね。余命の読者なら、何度も母集団に問題があり、没という記事を見ているだろう。これをいじるとなると、意図的かつ組織的にならざるを得ないから、犯罪行為としてチェックは必要だろう。メディアは終わったな。


引用以上

 

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余命2017/07/11アラカルト

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/12/1733-20170711アラカルト/


引用

.....LAZAK原田學植がでてきたな。主水裁判でも有名だよな。この御仁は№92主水裁判で外患罪による刑事告発されている。


 

.....相も変わらずヘイトデモの連呼だな。それにしても空気が読めないというか、情報網に欠陥があるのか、もうかわいそうになる。
 7月16日のデモ実施は一ヶ月も前からわかっていたことで別に秘密でも何でもない。昨年6月5日「日本浄化第三弾」の続きだと聞いている。事前の呼びかけの段階で参加組織と参加者が多すぎて主催者のコントロールできない状況が予想されたことから、実に異例のことだが参加者を制限する事態となっている。そのためデモの呼びかけと告知はしていないということである。
 16日はご機嫌伺いで、大規模デモはそのあとだそうだから、今回は心配する必要はなかろう。共謀罪が施行となったことでカウンター無届けデモに対する環境が激変している。 しばき隊、のりこえネット、有田、瑞穂、神原、石橋、TBS等のみなさんは危ないから出てこないほうがいいように思う。これは老婆心からの忠告である。
 1732共謀罪アラカルト③に記載しておいたが、昨年6月5日デモでは告訴、告発のネタの山である。もう手一杯だからこれ以上増やさないでもらいたい。
以下、簡単に関連項目だけあげておこう

(証拠隠滅)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

名誉毀損
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 


引用以上

 

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余命共謀罪アラカルト③

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/11/1732-共謀罪アラカルト③/

 

引用


.....一言で言えば無理だね。お手盛りの弁護士規定では、禁止事項とか罰則規定を設けているが、弁護士の犯罪に関するものはゼロである。
要するに「インディアンウソつかない」=「弁護士ウソつかない」というレベルで完璧な弁護士性善説に基づいたガス抜き規定である。
弁護士法
昭和 24年法律 205号。日本国憲法のもとの弁護士の職責の重大性にかんがみ,その地位の向上を目指して制定された弁護士に関する基本法。弁護士自治の原則に基づき,弁護士の使命,職務,資格,登録,権利義務および弁護士会,日本弁護士連合会,資格審査,懲戒,非弁護士の法律事務の取り扱いの原則的禁止などに関する事項を規定している。

昨年5月における川崎デモで、在日法人である青丘社から公園の使用不許可申請が5人の代理人弁護士により、横浜地裁に提出された。
その時証拠として出されたデモ告知ではヘイトのへの字もなかったのであるが、これを代理人弁護団はヘイトデモにすりかえて虚偽の申請をし、横浜地裁が法的根拠がないにもかかわらず蓋然性という理由をつけて仮処分の決定をしたという未曾有の事件だったが、
弁護士法では、この弁護士のねつ造犯罪に関する罰則規定がないのである。したがって法に基づかない処理をした弁護士については、弁護士の犯罪ではなく一般人の犯罪として扱わざるを得ない。
公権力の行使は法を遵守し、法に基づくものでなければならず、違法な処理は公務とは言えず無効である。横浜地裁判事3名も代理人弁護士5名も、外患罪告発でなければ一般犯罪人として告発あるいは告訴されることになる。

関係箇所を弁護士法から抜粋したが、弁護士の犯罪については一切無視されている。

<(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第十章 罰則

(虚偽登録等の罪)
第七十五条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
汚職の罪)
第七十六条 第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十七条の三 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。>

現在、川崎デモ関係の告訴と告発に関しての条文とTBS、伏見事案の関係条文は以下の通りである。近日中に詳説の予定である。

<第三十五条 (正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

名誉毀損
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。>

 

引用以上

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余命共謀罪アラカルト②

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/11/1731-共謀罪アラカルト②/

 

引用

今回は余命氏のコメントはありません。


引用以上

 

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余命2017/7/10アラカルト2

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/11/1730-2017710アラカルト2/


引用

 

.....この記事で重要なのは change.org  の部分である。やっと正体が見えましたな。
この署名サイトが、反日、エセ保守、なりすましであることがやっと表に出てきましたな。しかしまあ驚く方が多いだろうな。


 

.....2009年に民主党政権になってから自衛隊機密情報から公安情報までダダ漏れになっていた中で、それまでに蓄積されていた治安関係の情報が、すべて相手側に流れてしまった。巷間うわさされた怪文書というものはほとんどが事実だったと思われる。
2014年に余命ブログ閉鎖準備のため、関係資料のすべてを廃棄しているが、本年、ある機会に関係リストを見たところ、当時の情報とはまったく違っていた。
治安当局と一般人が集めている情報はリストの目的と運用の基礎的な部分において対象としている組織の大きさや数に格段の差がある。また詳しさの程度も違うので、民間に流れている我々に見えるものは、まさに氷山の一角であろう。
ご指摘の数の点であるが、従前の民間情報は対象が日本人だけで単に氏名だけの情報が多かった。しかし現状は在日朝鮮人も対象となり、少なくとも住所氏名その他が特定されているものだけがリスト入りしているようだ。まあ、やくざとか極左反日集団に対応するのはしかるべき治安機関であるから、一般人がそんな情報を集めてもあまり意味がないだろう。
有事に一般人が対応すべきリストとしてはそんなもんだろう。

 

引用以上

 

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余命2017/7/10アラカルト

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/10/1729-20170710アラカルト/

 

引用

 

.....共謀罪施行により、告訴告発のハードルが一気に低くなるから、在日や反日勢力は大変だな。この記事だけでも数人はいる。第六次告発は250となりそうだ。

 


引用以上

 

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余命懲戒請求アラカルト28

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/10/1728-懲戒請求アラカルト28/


引用


.....もうみんなわかっているからね。弁護士会も大変だろう。自分たちのガス抜きお手盛り規定の内容がいいかげんだけでなく、施行においてもとんでもない欠陥だらけであることが露呈してしまった。まあ、恥さらしの連続である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。

日弁連会長声明と同じく、懲戒請求されている弁護士会は会長声明を出している。事実関係ははっきりしているのである。
かたちは懲戒請求を弁護士個人宛にしているが、問われているのは組織の対応である。したがって声明に問題がないと考えるのであれば、綱紀委員会とか懲戒委員会とか仰々しい話ではなく、懲戒請求者に対して「朝鮮人学校補助金支給要求声明には何も問題がない」と意思表示の通知すれば終わることである。
ところが24の弁護士会のうち返送2件を除き、22の弁護士会が綱紀委員会に調査を求めている。少なくとも問題ありと認めているのだろう。
事案が南北朝鮮人学校問題であるから、第五次で告発されている外患罪適用下という刑事事案の展開次第では日弁連傘下の全弁護士が懲戒請求の対象となる。このままでは全弁護士の懲戒請求に対する通知書が必要になる。大丈夫かね。
とりあえず、「日韓、日朝は友好関係ある。核ミサイルはウソであり、慰安婦像など何処にもない。外患罪など妄想だ」くらいの否定はしておく必要があるだろう。
神奈川弁護士会の新会長は延命君だというが、万という弁護士が懲戒請求されても、すべて個々の請求だから代表者は選びようがないぜ。これじゃ延命は無理、破綻するよ。

 

 

 

 

.....東京第一弁護士会は勝手に決めた回答期限であるから、勝手にやるだろう。第二波も第三波も同じことを繰り返すのだろうがおかしいと思わないのかねえ。
また、なぜ綱紀委員会毛利哲朗の名前でということはさておいて、本筋は日弁連傘下の弁護士すべてが南北朝鮮関係において利敵行為をしているという点にある。お目こぼしが理解できないのなら委員長など辞任すべきだろう。当人もバツイチなのである。
69岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
154岐阜県弁護士会会長声明告発状
175岐阜県弁護士会懲戒請求書、

以下は参考資料である。
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

2010(平成22)年7月27日 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei100727-1.html

高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
2010(平成22)年7月27日

1.2010(平成22)年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下,「高校無償化法」という)が施行され,いわゆる高校無償化制度が開始された。
高校無償化法は,公立の高等学校については授業料を不徴収とし,私立学校等については一定額の就学援助金を助成するというもので,中等教育の漸進的無償化を求める「子どもの権利条約」28条や「国際人権規約社会権規約)」13条の趣旨に沿うものであり,評価できる。

2.ところで,高校無償化法の対象となる「高等学校等」には,「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれ,その中には外国人学校も規定されている(同法2条1項5号,同法施行規則1条1項2号)。ところが,文部科学省は高校無償化制度の対象となる外国人学校31校を告示し,これに東京韓国学校中・高等部や東京中華学校,横浜中華学院等を含みながら,朝鮮高級学校についてはこれに含めず,第三者機関を設置して最終判断をすることとした。

3.しかしながら,高校無償化法は,「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(1条)ものであり,そのような「経済的負担の軽減」や「教育の機会均等」は,朝鮮学校に通う生徒・保護者等にとっても等しく保障されるべきものである。
また,日本全国に10校ある朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校の認可を受け,その際教育課程に関する情報も必要に応じ提出されている。現に日本国内の多くの大学が「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校卒業生に大学受験資格を認めているし,全国高校ラグビー選手権大会,全国高校サッカー選手権大会の代表に朝鮮高級学校が選ばれるなどしている。朝鮮高級学校は,既に日本社会において高等学校に準ずるものとして評価され,高等学校とほぼ同等の取り扱いがなされているのである。

4.しかるに,日本の私立学校や他の外国人学校と区別し,朝鮮高級学校を高校無償化制度の対象から当面除外し最終的判断を先送りした政府の前記対応は,朝鮮高級学校に通う生徒に対する合理的根拠のない差別であって,重大な人権侵害であると言わざるを得ない。すなわち,法の下の平等を定める憲法14条に反し,国際人権規約社会権規約2条2項,自由権規約26条)及び人種差別撤廃条約5条等が禁止する差別にも当たるものである。
また,本年3月9日,国連人種差別撤廃委員会は,教育制度において人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施に関する情報が欠けていること,韓国・朝鮮学校に通う生徒らに対する露骨で粗野な発言と行動が相次いでいること,韓国・朝鮮等出身者の子孫のための学校が公的扶助,助成金,免税措置において差別的な取り扱いを受けていること,そして,朝鮮高級学校を高校無償化の対象から除外する動きなどについて懸念を表明している。

5.よって,当会は,内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し,朝鮮高級学校を高校無償化法の対象から排除せず,直ちに本法律2条1項の指定をするよう強く求めるものである。
以上
2010(平成22)年7月27日
岐阜県弁護士会会長 山田 秀樹 >引用終わり

 

 

 


引用以上

 

 

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