憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命懲戒請求アラカルト28

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/10/1728-懲戒請求アラカルト28/


引用


.....もうみんなわかっているからね。弁護士会も大変だろう。自分たちのガス抜きお手盛り規定の内容がいいかげんだけでなく、施行においてもとんでもない欠陥だらけであることが露呈してしまった。まあ、恥さらしの連続である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。

日弁連会長声明と同じく、懲戒請求されている弁護士会は会長声明を出している。事実関係ははっきりしているのである。
かたちは懲戒請求を弁護士個人宛にしているが、問われているのは組織の対応である。したがって声明に問題がないと考えるのであれば、綱紀委員会とか懲戒委員会とか仰々しい話ではなく、懲戒請求者に対して「朝鮮人学校補助金支給要求声明には何も問題がない」と意思表示の通知すれば終わることである。
ところが24の弁護士会のうち返送2件を除き、22の弁護士会が綱紀委員会に調査を求めている。少なくとも問題ありと認めているのだろう。
事案が南北朝鮮人学校問題であるから、第五次で告発されている外患罪適用下という刑事事案の展開次第では日弁連傘下の全弁護士が懲戒請求の対象となる。このままでは全弁護士の懲戒請求に対する通知書が必要になる。大丈夫かね。
とりあえず、「日韓、日朝は友好関係ある。核ミサイルはウソであり、慰安婦像など何処にもない。外患罪など妄想だ」くらいの否定はしておく必要があるだろう。
神奈川弁護士会の新会長は延命君だというが、万という弁護士が懲戒請求されても、すべて個々の請求だから代表者は選びようがないぜ。これじゃ延命は無理、破綻するよ。

 

 

 

 

.....東京第一弁護士会は勝手に決めた回答期限であるから、勝手にやるだろう。第二波も第三波も同じことを繰り返すのだろうがおかしいと思わないのかねえ。
また、なぜ綱紀委員会毛利哲朗の名前でということはさておいて、本筋は日弁連傘下の弁護士すべてが南北朝鮮関係において利敵行為をしているという点にある。お目こぼしが理解できないのなら委員長など辞任すべきだろう。当人もバツイチなのである。
69岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
154岐阜県弁護士会会長声明告発状
175岐阜県弁護士会懲戒請求書、

以下は参考資料である。
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

2010(平成22)年7月27日 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei100727-1.html

高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
2010(平成22)年7月27日

1.2010(平成22)年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下,「高校無償化法」という)が施行され,いわゆる高校無償化制度が開始された。
高校無償化法は,公立の高等学校については授業料を不徴収とし,私立学校等については一定額の就学援助金を助成するというもので,中等教育の漸進的無償化を求める「子どもの権利条約」28条や「国際人権規約社会権規約)」13条の趣旨に沿うものであり,評価できる。

2.ところで,高校無償化法の対象となる「高等学校等」には,「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれ,その中には外国人学校も規定されている(同法2条1項5号,同法施行規則1条1項2号)。ところが,文部科学省は高校無償化制度の対象となる外国人学校31校を告示し,これに東京韓国学校中・高等部や東京中華学校,横浜中華学院等を含みながら,朝鮮高級学校についてはこれに含めず,第三者機関を設置して最終判断をすることとした。

3.しかしながら,高校無償化法は,「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(1条)ものであり,そのような「経済的負担の軽減」や「教育の機会均等」は,朝鮮学校に通う生徒・保護者等にとっても等しく保障されるべきものである。
また,日本全国に10校ある朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校の認可を受け,その際教育課程に関する情報も必要に応じ提出されている。現に日本国内の多くの大学が「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校卒業生に大学受験資格を認めているし,全国高校ラグビー選手権大会,全国高校サッカー選手権大会の代表に朝鮮高級学校が選ばれるなどしている。朝鮮高級学校は,既に日本社会において高等学校に準ずるものとして評価され,高等学校とほぼ同等の取り扱いがなされているのである。

4.しかるに,日本の私立学校や他の外国人学校と区別し,朝鮮高級学校を高校無償化制度の対象から当面除外し最終的判断を先送りした政府の前記対応は,朝鮮高級学校に通う生徒に対する合理的根拠のない差別であって,重大な人権侵害であると言わざるを得ない。すなわち,法の下の平等を定める憲法14条に反し,国際人権規約社会権規約2条2項,自由権規約26条)及び人種差別撤廃条約5条等が禁止する差別にも当たるものである。
また,本年3月9日,国連人種差別撤廃委員会は,教育制度において人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施に関する情報が欠けていること,韓国・朝鮮学校に通う生徒らに対する露骨で粗野な発言と行動が相次いでいること,韓国・朝鮮等出身者の子孫のための学校が公的扶助,助成金,免税措置において差別的な取り扱いを受けていること,そして,朝鮮高級学校を高校無償化の対象から除外する動きなどについて懸念を表明している。

5.よって,当会は,内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し,朝鮮高級学校を高校無償化法の対象から排除せず,直ちに本法律2条1項の指定をするよう強く求めるものである。
以上
2010(平成22)年7月27日
岐阜県弁護士会会長 山田 秀樹 >引用終わり

 

 

 


引用以上

 

 

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余命共謀罪アラカルト①

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/10/1727 共謀罪アラカルト①/


引用

.....第六次では告発対象となる。外患罪及び懲戒請求ということになるね。

 


.....司法も国籍条項が原則廃止されているからな。検察官や現場警察官は除外されているが、このままでは時間の問題だろう。
この川崎デモの件では、公園使用を巡って2名の在日弁護士が事件をねつ造してヘイトデモをでっちあげて横浜地裁に虚偽申し立てをしている。これを地裁の判事3名が法的根拠がないため、蓋然性をもって認めたという前代未聞の共謀犯罪をしでかしている。


 

.....東京地検は14日、横浜地検には15日、その他はそれぞれであるが、少なくとも20日をこえたことはない。それがまだひとつも戻ってこない。

 

 

.....沖縄関係の外患罪告発は
2 翁長知事告発
52 沖縄タイムス偏向報道
60琉球新報偏向報道
87沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
100沖縄県知事生活保護費支給問題

以上5件ある。
第四次告発で3月30日に告発状を送付してから100日がたつがいまだに返戻されてこない。そのため第五次では6月18日に追加告発している。また、6月13日発送の東京地検も約一ヶ月になるが返戻がない。全国地検も同様である。第四次告発まで東京地検を初めとして計17の地検が公印もない門前払いをしている。さすがにこれは限界を超えていて、もう地検レベルではなく、法務省が対応の検討を始めたようだ。

 

 

 

 

.....いよいよ明日から共謀罪が施行される。まあ正式にはこういう呼称ではないが、内容的にはぴったりだと思うので、今後もこれでいく。
共謀罪は遡及法ではないが、有事外患罪、平時共謀罪として使い勝手がいい。時効も聖域もない外患罪からはいって共謀罪での立件起訴は実に相性がいいのである。恣意的な運用の問題はあるが、現状ではやむを得まい。
明日からは在日や反日勢力の活動に大きなブレーキがかかる。今までのやり方はすべてアウトになる可能性があるので動けまい。ところが相も変わらずしばき隊の野間君のツイッターではまたもやヘイトデモと決めつけてカウンターを仕掛けるそうだ。その意味からすると共謀罪施行以降の最初のイベントとしての川崎デモは注目である。
懲戒請求における弁護士会の支離滅裂な対応を見ればわかるだろうが、今までは恫喝や押さえ込みで隠蔽や逃げが効いた。昨日の新宿デモやメディアの安倍叩き、印象操作もすさまじい。しかし目線を少し変えると、その参加している勢力のほとんどが外患罪で告発され弁護士は懲戒請求されているのである。
外患罪が適用下にあることを否定できない状況になっており、第四次沖縄4告発事案は預かり、第五次告発状は約一ヶ月になるがいまだに返戻がない。
全国知事に対する外国人生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給問題での検察の対応はもはや在日と心中?というレベルに達しており、各関係機関や治安当局も危惧している状況である。
60年安保の二の轍は踏まないとして、いい悪いはともかく、警察も機動隊も重武装させている。昨年の訓練では、従来の権限を大幅に緩和した射殺を含む鎮圧が容認されているようである。この件は国会での演習に共産党が抗議しているが、自分たちが対象となる可能性が高いと認識しているのだろう。また、自衛隊の対テロゲリラ対策も万全である。相次ぐ告発で、告発状が手元にあると当局も捜査着手しやすいのである。
全国地検がマンセーとなる可能性は低いと思うが、受理は在日の破綻に直結するからねえ...。 泣いても笑っても共謀罪は明日施行される。おめでとう。

 


引用以上

 

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余命2017/7/9アラカルト

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/10/1726-201779アラカルト/

引用


今回は余命氏のコメントはありません。

引用以上


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余命懲戒請求アラカルト26

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/08/1724-懲戒請求アラカルト26/


引用


.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。
 綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。

 



.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。
バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。
第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。
現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。
地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。
なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。
この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。
つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???
訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。



.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。
岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。
なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?

 


引用以上


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余命2017/7/8アラカルト

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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/08/1723-201778アラカルト/

 

引用

 

.....猛烈なハンデ戦だからな。反安倍、反日と賑やかだが、ここは日本である。
日本で反日ビジネスが続くわけがない。テレビ、新聞総動員だが動けば動くほど首の縄が閉まる。この異様な動きを見せるメディア対する日本人のとらえかたにはあまり危機感がなく「在日や反日勢力」との間にはかなりの温度差があった。ところが共謀罪が成立し、11日からの施行となって、尻に火がついた。お仲間総動員で動き出したが、さすがに普通の日本人ならどこかおかしいと感じる事態となっている。
 この在日や反日勢力に対峙する勢力は3つあって、一つは安倍政権、一つは余命、もう一つは行動する保守勢力である。
 安倍政権は「日本を取り戻す」を掲げて、民主党政権で国民がとられたすべてのものを取り返すとし、政経軍と法を駆使して戦っている。これは表の戦いだ。
 一方で、その安倍政権の露払いとフォローが余命の役割で、おおむねシナリオ通り進んでいる。「日本再生」とは、現状、憲法に規定されている法を掘り起こして法による再生を目指すもので、新規立法や改正等の必要がないから、無理なく簡単に取り組める。
 入管通報、官邸メール、外患罪告発、弁護士懲戒請求等はみな既存の法であり、規定である。そのため適用に際して正面からの抵抗ができない。この活用はいわば水面下の戦いである。
 そして3つめの行動する保守は文字通りデモを主体とした勢力で、代表的組織として在特会があげられよう。
 余命の取り組みは上記のすべてについて現在進行形である。また、平時のツールとして共謀罪が成立、11日から施行される。一方では昨年の6月5日川崎デモ参加者により、事件全体についての告訴が始まる。標的となっている川崎市はアリバイ作りに必死だが、すでに川崎市だけでなく司法全体を巻き込んでおり、また、彼ら自身がだした証拠が証拠となる絶体絶命状況となっている。
 16日には川崎でデモがある予定である。どういうことになるか注目である。
 第五次告発については東京地検の返戻が異常に遅い。5回ともほとんど同じ事案の告発であるから、告発人が多くなっても対処の方針と決定は1日もあればできるはずである。
 前回、公印もない返戻文書のローカル地検は即日、返戻してきてもいいと思うのだが、それもない。それどころか沖縄地検は100日になるが前回の返戻もない。
 沖縄は現状を意識しての告発を前提の預かりとしても、全国地検が一斉に受理はあり得ないから、いったいどうしたんだろうね。
 現在、神奈川デモ関連の弁護士、裁判官、検事、川崎市役所職員、人権擁護局、緑政局、川崎市長の告訴状を書いているが、一つ職務権限という大きな壁にあたっている。
 弁護士の場合、委任された事案に対し、証拠としてあげられたものをねつ造して地裁に申し立てしているが、これは弁護士の犯罪と言えるだろうか。ねつ造という犯罪の実行当事者が、弁護士だったということであれば、適用罪名が変わってくる。
 同じことは横浜地裁判事にも言える。ねつ造事案の決定に際して、適用する条文が見当たらず、意図的に蓋然性を持ち出して決定書を出したことははっきりしているのだが、それでは罪状は?というとこれがまた難しい。
 担当裁判において違法な処理をしたとして、裁判官の犯罪とみるのか、法に基づかぬ一般犯罪として、犯罪者の職業がたまたま裁判官であったとみるのかでは当然、適用法が違ってくる。
 検察官の告発についても同様で、第一次から第三次告発までは外患罪と告発条件について、脱法的理由をもって返戻されている。これは職務権限を逸脱している処理であるから検察官の犯罪とは言えないだろう。担当官及び直属上司の犯罪として告発すべきで、その被告発人の職業が検察官であったということになる。検察官の立場としては検察官適格審査会への申し立てということになるが、これは弁護士の別途懲戒請求と同様である。
 


.....昨日川崎デモ実行関係者の連絡会議が行われた。詳細についてはいずれ公表されると思うが、一点だけデモ参加についてお知らせしておくことがある。
 従前お知らせしておいたが、一般参加者がこちらで把握しているだけで、かなりの数に達しており、コントロールできない状況になっている。しばき隊やのりこえネット等のカウンターに対して反カウンターが予想されるため不測の事態になる可能性がある。
 このため、デモ参加については、必ず、こちらの方へ連絡をお願いしたい。異例の対応であるが、今回、一般参加はご遠慮願いたいということである。以下せと氏ブログである。
 
せと弘幸BLOG「日本よ何処へ」から(画像は省略です)

日本国憲法第21条
第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法にはこの事が書かれています。民主主義社会においてはこれは根幹と言うべきもので、これが無くなった時に民主主義社会は消滅します。
 シナ・中共北朝鮮のような共産主義国家においては、これがありません。民主主義社会の象徴のような存在がこの日本国憲法なのです。

 昨年6月5日に私が参加した川崎市内における津崎尚道さん主催のデモですが、多数の左翼や在日朝鮮人終結し、暴徒となって暴れ妨害しました。
それは何度もお知らせしたように、この6月11日のブログでも明らかです。
 昨年6月5日に、五十六氏の主催で行われた「川崎浄化デモ」ですが、それをここでもう一度詳しく再現してみることにしたい。

この二人は警察官です、何と言っているか?

 「危ない、出来ないでしょう、出来ないよ」とデモを行おうとしている五十六氏に対して、デモをやめるように説得している。デモ参加者は在日や左翼の暴徒に取り囲まれている。

 警察官が何度も警察車両の上から「車道にいる方は歩道に上がって下さい」と呼びかけているのに、妨害者は一向に歩道に上がらない。よってデモ隊は出発出来ない。

 私は五十六氏とは少し離れた場所にいたので、この時の会話は映像を後日確認して分かった。デモ隊は予定されたコースではなく別なコースというか、駅の方に向かった。

 この時、私は駅までの短いコースでデモは行われるものと思って着いていったが、なかなか前に進まない。妨害者から警察が守るのに必死で、何度も止まりながら少しづつ進んだ。

 それが全く動かなくなってしまい。そのままの状態が続いた。五十六氏が前の方からこちらに歩いてくる姿を確認したので、私は前に進み彼と初めて声を交わした。

私「どうしたのですか?」

五十六氏「元の場所に戻ってデモをやり直す」

驚いた私は本人に確認を求めた。「コース通りのデモが出来ないので、警察官の指示に従い、集団で移動しているので、これは事実上のデモでしょう。ここまで来るのだって大変だったのに、元の場所(公園)に戻ってやるなど、本当にできるのですか?

 五十六氏 「マイクを使うな、国旗を降ろせ!などと言ってそれをしないと無届デモになるので逮捕すると言いやがる。だったら公園に戻ってやり直す」

 私が五十六氏と会話をしていると写真に映る警察官が割って入ってきた。「デモは認めない」などともう血相を変えて喋っている。

 五十六氏に対して「ここは一旦引きましょう。このまま戻ってもデモは出来ない。ここは駅まで皆で行って、又次の機会に頑張れば良いではないか」

 五十六氏は私の説得に応じて先頭に戻り我々は駅まで行って川崎を後にした。翌日五十六氏から電話があった。「せとさん、言われるように戻って良かった、でなければ私を逮捕すると警察は息巻いていたんです。」
これが全てです。

>又次の機会に頑張れば良いでしょう

 そして1年後、この機会がようやく訪れてきました。もう一度リベンジします。何の為にと聞かれたら、このように答えたい。確かに悔しい思いもありました。しかし、その雪辱だけではありませんん。
日本が民主主義社会であることを確認するためです。
 マスコミは真実を伝えずに、一方的に我々参加者を悪者扱いしました。しかし、こちら側の誰一人として相手に暴力を奮った人物はいません。
 頭を叩かれた人、日の丸を奪われた人、押されて前のめりになって地面に転びそうになった人。進路を阻まれ長時間に渡って罵声を浴びせ続けられた人。
我々は再度川崎でデモを行う事を決めました。
このような記事も掲載済みです。
 有田芳生議員は我々のデモに対してこのように道路上に座り込み、そして妨害しました。この事については既に裁判の判決でも「問題のある行為」と認定されました。よってその違法性は明らかです。以前にこのように書きました。

 Bzc-;_ylt=A2RCCzVVbnこの川崎デモを数の暴力によって妨害し、中止させたのはこの有田芳生福島瑞穂の両名である。よってこの二人を最終的に私は告発しなければならないと考えています。
 刑法には往来を妨害する罪があります。確かに道路や橋を意図的に壊して通れなくする程の重罪ではないかも知れません。しかし、明らかに車両は通れなくなった。
 警察車両の上から何度も何度も「車道から上がって下さい」と警官が呼びかけているのに、有田芳生などは道路上に座り込んで妨害しました。
 これは法治国家ではやってはいけないことです。ましてや国会議員という立場であり、絶対に許すことは出来ません。福島瑞穂はさすが弁護士なのでこれがどのような事か、分かっていたので座り込みまではしていないようです。(写真があがっていません)
 さて、昨日「自由社会を守る国民連合」という組織を結成すると書きましたが、この団体を来年立ち上げて、有田芳生をこの罪で告発する考えです。
 国会議員には不逮捕特権がありますから、逮捕までは難しいかも知れませんが、現職の国会議員であっても、検察庁がやる気になれば<事情聴取>は可能です。この違法な行為を全く放置するなどあり得ないと思います。
 先ずはデモに参加した40名数名から賛同を得てやりたいと思います。しかし、昨日書いたように氏名を出すことは絶対に必要ですが、住所迄明らかにすると、有田芳生の仲間であるしばき隊や男組などの、怖い連中が自宅に押しかけます。
 この場合、この「自由社会を守る国民連合」にご参加頂き、住所を明かせない人達に関しては、この新しく設立する団体の住所を皆様に使って頂くことを考えています。
 民事訴訟の場合でも住所が知れると、嫌がらせが予測される場合は弁護士の事務所の住所でも訴えは可能です。それと同じ理屈でやらしてもらうつもりでいます。告発事案なので弁護士には依頼することはしませんが、相談はして行くつもりです。
 国会議員が寝転んでデモを妨害し、あれだけ多数の在日が取り囲んだ中で、デモを継続することは出来なかった。それは警備の警察官が何度も「出来ないよ」と言っています。
 その事を問題にしている訳ではありません。警察の対応は暴力沙汰になる恐れがあったので、致し方なかったと理解しています。
 しかし、それを煽っていた有田芳生が司法当局から事情も聞かれないのは、どうしても納得行かないものです。先ずは有田芳生をターゲットにして、活動をして行きたいと考えています。
以上。

 今回「余命3年時事日記」の協力を得て有田芳生に対して告訴の準備を進めたいと思います。又捏造報道を繰り返すTBSに対しても同様に告訴を考えています。
 既に余命さんの方で準備に取り掛かっていますが、改めてここで整理させて頂きます。
1,当日直接デモに参加された人。
2,事前にデモの準備などに協力して、当日参加しようとして公園近くまで行ったが、妨害されて参加出来なかった人。
3,当日、在日朝鮮人や左翼の暴力が行われた事実を知って驚き、このままにはしておけないと立ち上がった人。
 この中で(1)に該当する人に特に呼びかけます。残念ながら全ての参加者を把握している訳ではないので、改めて今回呼びかけます。
fukushimaseto@gmail.com

 今後の戦いに関して打ち合わせと意見の交換を行いたいと思いますので、是非ともメールを頂きたいと思います。我々は加害者の汚名を着せられてきたが、この一年間の地道な活動で被害者であることは明らかとなりました。
 多くの参加者と参加しようとして参加出来なかった人で、告訴の準備を始めたいと思います。確かに遅れましたがこの一年無駄に過ごしてきた訳ではありません。妨害勢力への被害届け、その結果を待って我々の側に「正義」があることを証明しての、これからの戦いとなります。

 再度川崎でデモを行う趣旨を改めて書きます。訴訟をより完璧なものにします。大変な混乱状態にあって、妨害した人物を特定するのに困難を極めた。現在3名を新たに告訴する予定。
 我々が再度デモを行うことで、彼らはいきり立ち妨害を再び起こすことでしょう。昨年のデモの再現となります。今回はしっかりと記憶して昨年の映像と重ね合わせ人物を特定したいと思います。
 そしてマスコミの報道が、またしても偏ったものになるのか?捏造報道が繰り返されるのかにも注目です。
参加者は既にメールで募っています。

★昨年の川崎デモにご参加された方。

★私が3月に川崎で開催した「勉強会」に参加された人

 この方に開催日、時間など、そして決定した事項などに関してメールでお知らせします。それ以外の方はご遠慮願いますが、面識のある方はメール下さい。若干の方なら参加はまだ可能です。
 参加者の安全は保障されています。再び妨害が行われれば本格的な訴訟で反撃します。その準備は「余命3年時事日記」さんの方で整えてあります。再び有田芳生議員が現れ、道路に座り込めばどうなるのか? 本当に見ものです。
昨夜は川崎市内のホテルに泊まりました。今日は福島に戻ります。

 


引用以上


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余命事象の解析と考察

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1721-事象の解析と考察/


引用

 

事象の分析や展開を読み解き予想するには最低限必要なものがいくつかある。
1.ベースとなる基礎知識。
2.事実に基づいた確かな情報。
3.期待や願望を排除した必須条件下での組み立て。
これだけでまず大きく予想を外れることはない。
まあ、付け加えるとすれば、情報を集めすぎないこと、言い換えれば必要のない情報を集めすぎると、焦点がぼけて迷走してしまう。

これを共謀罪成立で検証してみよう。
基礎知識としては国会60日ルール、中間報告だけで充分。
確かな情報としては、会期延長の動きがない。
FATFは2月6月10月が定例で昨年すでに引導がわたされている。ドイツ首脳会議が6月6,7日である。それだけで6月中の成立は待ったなしであることがわかるだろう。
 会期末が18日、公布後20日を考えて逆算すると成立は15日前後と絞り込みまでできる。この場面ではFATFの会議日時は必要がない。必至、必至で誰が考えても同じ結論が出る。以下、実戦例である。

1676共謀罪成立
(中略)この共謀罪の件で今会期中の成立に不安という投稿が10件ほど寄せられている。衆院で可決後、約23時間以上の審議と一回、野党の審議拒否で取りやめを入れると約30時間の審議となるため次回法務委員会での採決の予定だったようだが、なりふり構わぬ野党の抵抗に安全確実に成立させるため参院本会議における中間報告作戦に切り替えたようだ。そのため、次回の法務委員会の日程は設定せず、14日参院本会議は延会となっている。中間報告も延会も聞き慣れぬ議会用語であるが以下Wikipediaを参考に。

国会における中間報告
日本の国会は委員会中心主義を採用しており、原則として、委員会に案件を付託しその審査を経て、本会議に付するのが原則である(国会法第56条第2項)。
しかし、各議院の議決機関があくまで本会議であることに照らせば、委員会の審査が長引いて緊急の案件がいつまでも本会議に上程されず、議院の採決が行われないことも問題となる。
このため各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができ(国会法第56条の3第1項)、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附けまたは議院の本会議において審議することができる(同条第2項)。
また、委員会の審査に期限をつけた場合でも、その期限まで審査が終わらないときも、議院の本会議において審議するものとし、ただし、議院は委員会の要求により、審査期間を延長できるとしている(同条第3項)。
実際の中間報告の活用例は、少数勢力である野党議員が委員長を務める委員会(逆転委員会)に付託中の重要法案等について、野党側がその議案に反対(あるいは議案には反対でないが早期の採決には反対)し、多数を占める与党が「審査は十分尽くされた」として採決を求める場合において、委員長がさらなる審査続行のため採決をしないときに用いられることが多い。
このような場合、本会議において、まず中間報告を求める動議を議題とする動議を可決し、次に中間報告を求める動議を可決した後、委員長(委員長が拒否した場合は理事)に中間報告をさせ、議院で審議を進め直ちに採決する動議を可決させて議案を成立させるという手法が用いられる。このような手法は与党の強行採決として野党から批判されることが多い。

 

引用以上


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