憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。いわゆる「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。笑。アニメ、特撮好きのオタクです。( ^ω^ )

余命全国地検返戻資料

余命三年時事日記さんのブログです
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/15/1642-全国地検返戻資料/
引用


沖縄県除く地検回答について地検返戻文書

 

地検からの返戻文書です。
沖縄県を除く。

下記をクリックすれば、すべてご覧いただけます。
沖縄県除く地検回答について

 

 


引用以上
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余命告発状第5次までの資料

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/15/1641-告発状第五次までの資料/

引用


第五次告発PDFファイル

 

ダウンロード
第四次告発状

 

第五次告発追加分

ダウンロード
第五次告発

 

☆追加分目次☆

151 茨城県弁護士会会長声明告発状

152 愛知県弁護士会会長声明告発状

153 関東弁護士会連合会理事長声明告発状

154 岐阜県弁護士会会長声明告発状

155 京都弁護士会会長声明告発状

156 群馬県弁護士会会長声明告発状

157 広島弁護士会会長声明告発状

158 埼玉県弁護士会会長声明告発状

159 札幌弁護士会会長声明告発状

160 山口県弁護士会会長声明告発状

161 滋賀県弁護士会会長声明告発状

162 新潟県弁護士会会長声明告発状

163 神奈川県弁護士会会長声明告発状

164 仙台弁護士会会長声明告発状

165 千葉県弁護士会会長声明告発状

167 東京弁護士会会長声明告発状

168 川崎デモ原告団募集

169 福岡県弁護士会会長声明告発状

170 兵庫県弁護士会会長声明告発状

171 和歌山弁護士会会長声明告発状

172 茨城県弁護士会懲戒請求書

173 愛知県弁護士会弁護士会懲戒請求書

174 関東弁護士会連合会懲戒請求

175 岐阜県弁護士会懲戒請求書

176 京都弁護士会懲戒請求書

177 群馬弁護士会懲戒請求書

178 広島弁護士会懲戒請求書

179 埼玉弁護士会懲戒請求書

180 札幌弁護士会懲戒請求書

181 山口県弁護士会懲戒請求書

182 滋賀県弁護士会懲戒請求書

183 新潟県弁護士会懲戒請求書

184 神奈川県弁護士会懲戒請求書

185 神奈川県弁護士会懲戒請求書川崎デモ

186 仙台弁護士会懲戒請求書

187 千葉県弁護士会懲戒請求書

188 大阪弁護士会懲戒請求書

189 東京弁護士会懲戒請求書

190 福岡県弁護士会懲戒請求書

191 兵庫県弁護士会懲戒請求書

192 和歌山県弁護士会懲戒請求書

193 日本弁護士会連合会懲戒請求書

194 第一東京弁護士会懲戒請求書

195 第二東京弁護士会懲戒請求書

196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史

197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子

198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史

199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状

200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状

201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状

202 川崎デモ三木恵美子告発状

203 川崎デモ宋 恵燕告発状

204 川崎デモ神原 元告発状

 

 


引用以上

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中華人民共和国の人権問題

鎌倉市市議会議員上畠寛弘議員のツィッターです

https://mobile.twitter.com/NorihiroUehata


引用

 

 異見者に対して容赦のない弾圧を続ける中国共産党政権。社会の自由度や民主主義を調べる国際団体フリーダムハウスの調べでは、中国は毎年「自由がない国」「抑圧的な国」との報告が出されている。

 これについて国連や米国、一部の欧州諸国の議会では、中国の人権問題に改善を求める議案が採択されてきた。いっぽう、これまで日本政府は公的に人権問題の改善を中国政府へ指摘したことはない。

 しかし、意見書を国へ提出するという形で、日本の地方議会ではじめて、神奈川県鎌倉市議会は声を上げた。2016年6月、「中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める」意見書を提出し、可決させた。

 この意見書をまとめ、党派を超えて可決に導いたのは、正義感あふれる29歳の上畠寛弘議員だ。大紀元は上畠議員にその経緯を聞いた。

 中国人権問題について強く関心を寄せたきっかけは、2016年6月、世界ウイグル会議総裁ラビア・カーディル氏が来日し、国会や大阪をめぐり、鎌倉市へも来訪したことによります。カーディル氏は鎌倉市で、中国共産党によるウイグル自治区の人権弾圧を説かれました。

 中国共産党による弾圧は決してウイグル族だけではありません。チベット南モンゴル法輪功の学習者も同様です。彼らは強制収容されたり、臓器を摘出されたりと、人間の所行とは思えないことが、今なお続いています。

 そんな国が日本のすぐ隣国にあるのです。この窮状に見て見ぬふりをすることはあまりに無責任です。できることはたくさんあります。

 鎌倉市は中国の敦煌姉妹都市を結んでいます。意見書を提出する際、「波風立てないように」と反対する声もありましたが、悪いことをしているのならば、友人として更生を促すべきではないでしょうか。

 (中国事情に意見することは)国会でやるべきことだとの声もありました。しかし、歴史を鑑みると、古都・鎌倉という日本において世界的に知名度の高い地方の議会で、国際的な問題について声を出すことは意味があると考えました。

 中国に意見を述べる国会議員はいますが、日本政府から公的に問題を指摘したことはありません。私は自民党に所属しています。与党である自民党が声を挙げれば、他の議員、党も動いてくれるはずです。

 中国側に意見を言えないのは、いまだに第二次世界大戦の加害者であるという罪悪感があるからなのかもしれません。いっぽう、今日、血を流している人たちがいるのですから、歴史問題とは分けるべきです。

 世界に様々な人権問題はあるものの、中国の問題はすぐ隣の国の問題。日本は「明日は我が身」の姿勢を示すべきです。中国共産党の日本への影響を見過ごしてはいけません。

 この弾圧を止めるために、賛同するのであれば、右でも左でも党派も関係なく、かかわっていくべきだと思います。鎌倉市議会の今回の意見書は、自民党の私、上畠寛弘と渡辺昌一郎議員のほか、長嶋竜弘議員と松中健治議員(それぞれ無所属)が意見書に名を連ね提出しました。公明党民進党の議員からの賛成も得て、可決されたのです。

 全国の議員のなかには「世界平和」を標榜しておられる方もいます。しかし、実際に行動するとはどのようなことでしょうか。「なぜやらないのですか?」と問いかける意味で、鎌倉市からの「鎌倉モデル」を掲げて、全国の地方議会にも波及効果がもたらされたら良いと考えています。

(文・佐渡 道世)

 


引用以上

中華人民共和国政府がこのような人権問題を反省し、二度とやらないと決心する事を期待しています。と言うか、今までこんな非人道的な所業をしていた事を恥じ入るべきでしょう。

取り調べ室の可視化

太陽に吠えたい〜さんのブログです


http://ameblo.jp/japangard/entry-12273968840.html


引用

 

そして中国人の場合、こうした犯罪を行うときは、普通は人脈がつながりやすい同郷者などでタッグを組む事が多いため、1人が逮捕されても仲間のことは話しません。


なぜなら、農村部などの地域では村そのものが遠い親戚つながりばかりで、日本人の場合と違い、報復は実家や親戚にまで及ぶことが多いからです。

日本の警察に捕まって複数の同郷共犯者の名前を出したとなると、村全体が実家に報復するおそれがあるのですよ。


そういう背景があるから、逮捕して取調室で通訳捜査官が頑張っても、被疑者(犯人)は基本的になかなか仲間の話はしません。

ところが一部、刑事や通訳捜査官の説得から本当に改心したのか、あるいは裁判における心象を良くしたいと考えるなどの理由で、仲間の話をする犯人もいるんですよ。


でも調室にカメラがあると、共犯である仲間を警察に「売った」その情況が記録されてしまうため、話したくても話せない。


そして改心した犯罪者も事実を話せないまま裁判となり、証拠だけがガッチリ示され、自供がないことから「改心の情が認められない」とされて、ちょっとヘヴィーな判決に。


つまり、取調室の可視化は、特に共犯傾向の強い外国人犯罪者に関して、
1 本人の改心などによる自発的な供述をカメラで抑圧し、
2 事件の真相解明を阻害して、
3 自供できないまま裁判を迎えた被疑者(犯人)への厳しい判決につながっている
のです。


・・・何という非人道的取り調べ。!

 

引用以上


今現在、取り調べ室の可視化は全面的には行われていません。中国人犯罪者の例では可視化が弊害を起こすかもしれませんが、それを理由に可視化を全否定するのも論理的におかしいと思います。

「日本と韓国は敵か?味方か?」に異変

日本と韓国は敵か?味方か?さんのブログです

http://blog.livedoor.jp/japan_and_korea/lite/


私がこのブログを書いている05/13 13:25現在、今月の2日で更新が止まっています。このブログ主さんはとても律儀な方で、毎日3回以上更新する人なのですから、何か有ったのでは無いかと心配しています。

大麻と高木沙耶さんの件リテラに同意

リテラさんのブログです

http://lite-ra.com/2017/05/post-3137.html


引用

 高樹はこの『グッディ』のインタビューで、大麻使用については「もちろん法廷でも約束しましたし、(略)法律を犯すことは2度といたしません」と誓ったうえで、改めてこう主張したのだ。

「私は大麻は悪いものだと思っていなくて活動しているので、ここでそれは変えられないんですよね。変えられないんです。現行法を犯したことは本当に申し訳ないことだとわかっているんですけど、現行法がおかしいじゃないですかっていうのは法廷でもずっと言わせてもらっていて。それは変えられないんですよ」

大麻はもともと覚せい剤などのハードドラッグとは違い、国際的には“危険な麻薬”という認識ではない。解禁されている国も少なくないし、大麻の医療使用については研究が進み、合法化が世界的な潮流になっている。遅れているのは日本の司法や行政とマスコミなのだ。



言われ放題の高樹だが、本サイトは誰がなんと言おうと、高樹の姿勢を応援し続けたい。


引用以上


私も大麻の非合法はおかしいと思います。
ウィキペディアより。
大麻取締法
1946年(昭和21年)1月22日、連合国軍最高司令官総司令部から日本国政府に対する麻薬統制に関する指令を受け、麻薬取締規則を制定した[3]。日本においては、麻繊維の産業があったため別個に大麻取締の法案が提起されることになる[4]

同法2条が、大麻取扱者に関する規定であり、第3条が大麻取扱者以外は、生産、流通、「研究のための使用」を禁じている。

同法第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造された医薬品の使用、施用を禁じている。この点は、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されるモルヒネが、覚せい剤取締法において覚せい剤に指定されるメタンフェタミンが、医療用途に限っては認可されている点とは異なる。

 

 

大麻の栽培の歴史

世界各地で繊維利用と食用の目的で栽培、採集されてきた。茎などから繊維が得られ、種子(果実)は食用として利用され、種子から採取される油は食用、燃料など様々な用途で利用されてきた。伊勢神宮の神札を大麻と呼ぶ由来となった植物であり、神道とも深い歴史的な関わりを持っている。第二次世界大戦終戦前までは、日本では米と並んで、作付け量を指定されて盛んに栽培されていた主要農作物であった。種子は大豆に匹敵する高い栄養価を持つ。

私は大麻と麻薬は全くの別物だと主張します。GHQが日本を貶める為に禁止させたのです。

余命東京地検に異変3

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/10/1640-東京地検に異変3/


引用

 

まだ大阪地検、沖縄地検等5地検から返戻されていないが、流れでは全地検から返戻がありそうなので、その後、以前のようにPDFですべてアップする。論より証拠。百聞は一見にしかずである。
ネットでは東京地検横浜地検の返戻文書は余命のねつ造であるという話が飛び交っているそうだ。外患罪など余命の妄想で、地検の返戻文書に変わりはないということのようだが、どうもだいぶお困りらしい。

東地特捜第2206号
日本再生大和会 御中 平成29年4月13日
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします。

以上の文面から、政府見解と民意に逆らって、再度、外患罪は適用下にはないと主張することは不可能であろうから、今後、在日や反日勢力にはとんでもない影響がでてくる。 もう共謀罪の比ではない。
少なくとも、150件の告発事案に倍する案件がある。6月5日川崎デモの関係でも、民事、刑事訴訟いずれも追い風となりそうだ。この適用により、共産党糾弾政治デモがヘイトデモにすりかえられ、在日や反日勢力が共謀した犯罪がより追求できるようになる。

本件資料(別添仮処分申立書)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社 代表者理事 裵 重度
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

すでに東京地検で3回、横浜地検でも3回返戻されており、逃げる気満々であるが、この件は違法行為の立証が彼らの違法申請や仮処分申請における証拠書類が使えるため彼らは争いようがない。福田川崎市長が告発されているのは市長裁可の書類原本があるからであり、横浜地裁の仮処分についても申請した弁護士や在日の書類原本、また仮処分をした判事については
横浜地方裁判所川崎支部民事部裁判長裁判官 橋本英史
裁判官 尾立美子
裁判官 山下智史<
以上の裁判官名で横浜地裁川崎支部民事部から決定書が出ている。
これは裁判所書記官堀口洋一名で6月2日付けの正本である。

橋本英史(裁判官/民事合議A・B係),横浜地方裁判所川崎支部民事部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171

尾立美子(裁判官/民事合議A係/民事D・G係),横浜地方裁判所川崎支部民事部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171

山下智史(裁判官/民事第三部/判事補),広島地方裁判所,広島県,広島市中区上八丁堀2-43 TEL082-228-0421

堀口洋一(裁判所書記官),横浜地方裁判所川崎支部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171
*山下智史氏はH29/4/1より広島に異動

三木恵美子
〒231-8873 横浜法律事務所 045-662-2226
横浜市中区相生町1丁目15番地第二東商ビル7階

宋 恵燕
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室

神原 元
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室

櫻井 みぎわ
〒231-0006 櫻井法律事務所 045-263-8126
横浜市中区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ4階A2

姜 文江
〒224-0032 法律事務所ヴエント 045-949-5905
横浜市都筑区茅ヶ崎中央25-7フォーラスプラザ203号室

福田紀彦 川崎市
〒210-0004神奈川県川崎市川崎区宮本町1
044-200-2111

TBSホールディングス
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務取締役)
日下部正樹(報道特集

以上は6月5日川崎デモ関係。これは原告団の結成と2000人告発とは別にデモ参加者の刑事告訴、民事告訴、損害賠償請求ということになる。横浜地検は困るだろう。

 

 

 

.....現状で検察が何らかの外患罪事案で起訴というような動きが出れば、それが一番犠牲の少ない平和的な事態解決であるが、それは無理。99%乗っ取り完了した天国日本から誰が出て行くものか。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人法務省刑事局長)
中略...外患罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない。

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

 

 


1614 4/13アラカルトから
>ところで東京地検に以下の被告発人を3月30日外患罪をもって処分されるように告発状1000通を送付した。別添リストの証拠書類は数百ページという大部であった。

№32被告発人
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)

もともと、この件は伏見事案として2016年8月3日に横浜地検川崎支所に告発状を出したもので、問題なく受付後に支所から横浜地検に移され、4件の罪状のうち偽計業務妨害と恐喝については相当として起訴される流れであった。
ところが9月になって一転、返戻ということになり、口頭を理由書を出すということで書類が返戻されたものである。その後一切連絡がなく、この事案は被告発人を追加して、10月26日、東京地検に再告発されている。
その後、第三次では再度、横浜地検に告発したが、まったく東京地検と同じ理由でハングル段ボールに放り込まれて返戻されたといういわくつきの事案である。
第四次1000人告発では横浜地検への直接告発の予定であったが、日時調整の段階で「まず写しを送付せよ」という異様な対応で、直接告発は受けていないという。録音を何度も聞いたが間違いない。やむを得ず郵送している。前回は直告だったのに不思議な話である。
また、前回の告発人と勘違いしたらしく「前回の方ですよね」ときかれている。
まあ、こういう流れであるから、今回も「帰ってきたぞ~♪♪♪」と横浜バージョンを歌いながら戻ってくるだろう。次回は2000人告発となる。<

これが4月21日に返戻されてきた。それも外患罪否定ではなく要件不備が理由である。
ならばと言うことで、外患罪適用は別件とし、この件は一般犯罪として刑事告発して地検の対応を見ることにした。従前は委任状であったが、今回は個別の刑事告発である。
一般犯罪で1000人告発など、過去に例がなく、従前通りとぼけて門前払いできるか注目している。また返戻されるようなら、検察審査会への不服申し立て要件を満たしていないので担当検察官適格審査会への申し立てということになるだろう。
なお、返戻の読み?→へんれいである。返送でいいと思うがな。

本日追加57案件が決定、印刷にまわした。13日から発送となる。追加だけで10万枚をこえているので大変な作業だが、これが安全確実である。共謀罪成立まであと少し。日韓断交まであと少し。文字通り不眠不休だがまだ大丈夫。無理せずひた押しで頑張ろう!


引用以上


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